司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/相続放棄と遺留分

sandai 2014-08-09 17:54:40

被相続人に配偶者と子供と子供の子供(被相続人からすれば孫)がいて
被相続人が第三者に遺贈して、子供が相続放棄すれば、孫は遺留分を請求できないんでしょうか?

子供の相続放棄で孫には相続が代襲しなくなりますよね。相続人じゃなくなるので遺留分を請求でいない 
と考えていいんでしょうか?

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文章が簡潔すぎるので、わかりにくいのですが、サザエさんでたとえれば、タラちゃんは、波平に関しては、初めから相続人ではないでしょう。

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senpai 2014-08-10 13:23:25

相続放棄ははじめから相続人ではなくなるので孫は遺留分減殺請求権利じたいもないことになるので請求はできないと思います。

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syouhouiya 2014-08-11 11:58:45

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