aketomo 2014-08-09 19:04:30
第419条
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
とありますが、これは遅延利息の利率を特約により法定利率よりも低く設定した場合であっても、結局は法定利率が適用されるという解釈でよろしいのでしょうか?
また、通常利息の場合は、利率を特約により法定利率よりも低く設定した場合は、その利率が適用される、ということでよろしいのでしょうか??
ご教授お願いします。
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法律に反しない範囲(民法90とか利息制限法など)で、自由に契約てき、契約利率が適用されます。
通常の金銭消費貸借で、419が適用されるのはごくわずかです。
金利が低い現在、私人同士が6%などという「高利」で貸し借りをしないでしょう。
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senpai 2014-08-10 07:30:20
民法の債権編は、ほとんど「任意規定」と考えられています。
「基本法コンメンタール」別冊法学セミナー 遠藤・良永= 編
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senpai 2014-08-10 08:34:21
ご質問と同じ趣旨の出題が過去問にありました。その解釈のされ方で間違って居ないと思います。
平成15年問17肢イ
金銭債務の履行遅滞による損害賠償の額は、どのように定められますか。
約定利率が定められていない場合には、法定利率によることになりますが、約定利率が定められている場合には、それが法定利率より高いか低いかを問わず、約定利率によることになります。
答:×
法定利率より低いときは、法定利率によることになる。
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huheli 2014-08-10 10:34:32
senpaiさん huheliさん 回答ありがとうございます。
では、約定利率が法定利率より低いときは、法定利率による。と覚えておきたいと思います。
また、民法の債権編はほとんど「任意規定」というのはとても勉強になりました。
ありがとうございました。
aketomo 2014-08-11 08:37:10