司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

民法

kuril 2011-09-05 14:39:39

部屋の賃貸では通常の使用による減耗は貸し主負担ですか?必要費として
しかし現実には特約で借り主負担にされてます。
実際どちらですか

 

kurilさん、こんにちは。民法606Ⅰにより、賃貸人は賃借物の修繕義務を負いますが、任意規定のため特約で免除でき、また賃借人が修繕義務を負担する旨の特約も可能です。
よってこの場合は、借主負担になると思います。

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barbie 2011-09-05 14:39:39

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