syouhouiya 2014-08-11 11:49:06
いつもありがとうございます。
『保証供託の場合は、元金だけが担保の目的であり、利息には担保権が及ばない。』
と参考書にありましたが、問題で
問題:保証として金銭を供託した場合には、毎年供託した月に応答する月の末日後に、同日までの利息を請求することができる。
解:○
とありました。利息には担保権が及ばないはずであるのに請求できるというのはどういった意味なのでしょうか。おかしな質問でしたらすいません。被供託者が担保として利息を請求できないだけで、供託者に限っては取戻しとして請求できるということを言っているのでしょうか。よろしくお願いします。
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法務局質問より引用
「旅行会社の営業開始に当たって平成16年12月に3千万円の営業保証供託をしていますが,この供託金に利息は付きますか。付くとしたら,もらうことはできますか。
A:
供託法第3条で供託金には,利息を付けることが規定されており,利率は平成14年4月から年0.024%とされています。
供託金の利息を計算する場合,供託金の受入月及び払渡月に利息は付かず,さらに,供託金額が1万円未満であるとき又は供託金に1万円未満の端数があるときの端数部分にも,利息を付けないこととされています。
また,供託金の利息は,原則として,元金と同時に払い渡すことになっていますが,お尋ねの営業保証のための供託や裁判上の保証のための供託(いわゆる「保証供託」)の場合には,利息のみを単独で払い渡すことができます。この場合,供託金受入の翌月から1年経過するごとに1年分の利息を請求することができますが,請求することができるようになった日から5年間のうちに利息を請求しなければ,時効により権利が消滅しますので,注意が必要です。
ご相談のケースでは,平成18年1月から供託金の利息を請求できますので,平成21年8月に請求される場合,4年分(平成17年1月~平成20年12月まで)の利息2万8,800円(1年当たり7,200円)を受け取ることができます。
詳しくは,佐賀地方法務局供託課0952(26)2192にお尋ね下さい。 」
引用終了
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senpai 2014-08-11 14:46:40
回答ありがとうございます。
>「保証供託」の場合には,利息のみを単独で払い渡すことができます。
これと参考書にあった『保証供託の場合は、元金だけが目的であり、利息には担保権が及ばない。』という文言がどういう違いなのかの理解が難しいです…
払渡しというのは還付請求の場合と取戻しの場合がありますが、担保権がないということであれば還付請求はできないという解釈になるということなのでしょうか。
syouhouiya 2014-08-13 08:58:18