so-3110 2014-08-12 21:36:16
設問の場合、Dは無権利者からの譲受人であり、民法177条の第三者に当たらないと思うのですが、過去問の解説にはCとDは二重譲渡の関係であるとありました。どのように考えれば良いのでしょうか?
so-3110様
当方はkochanと申します。
私見ですが、民177条は不動産物権の得喪及び変更すなわち物権変動の第三者対抗要件は登記である。
と言っているのでありその当事者の態様を要件とはしていない。
なので譲渡人Bが無権利者であるか否かは問う必要性はないのであって、AからB、BからCDへと物権変動がなされていることのみに着目して、民177条を適用し、Bを起点にしてC及びDは互いに第三者となり、物権変動の優劣を決するためには所有権移転の登記の先後によることであるので、当該登記を先に経由すれば他方に対して自己の所有権を主張できると解することになるのではないでしょうか。
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kochan 2014-08-16 00:11:18
kochan様
ご回答ありがとうございます。
「177条は当事者の態様を要件としていない」という観点から問題を見ると、納得がいきました。
お忙しい中ご教授いただきありがとうございました。
so-3110 2014-08-18 17:14:27