tanchann 2014-08-15 11:12:06
いつもお世話になっています。 動産の先取特権についてですが、物上代位売買代金には可能との事ですが、物上代位には差し押さえが必要と認識しています。ということは、売却後では、不可でしょうか。 もし、不可だとすると①先取特権の対象物と②対象物を売却前に差し押さえて、差し押さえ後の売買代金の可能が ありますが、債権者は①と②の選択という認識でよろしいでしょうか。
売却後、代金支払い前までは差し押さえ可能です。 可能、不可能の境界線は支払い前か後かだったと思いますよ!
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coles 2014-08-25 17:39:12