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/民法/詐害行為と代物弁済について

aketomo 2014-08-15 12:06:03

インプットテキストには、代物弁済それ自体に詐害性があり、また、少額の債務に対して高額の財産をもって代物弁済した場合に詐害行為になる、といった感じで記載されていますが、特定の債権者と通謀し他の債権者を害すること知りながらの代物弁済であったら額は関係なく詐害行為の対象となる、という解釈であってますでしょうか?

ご教授お願いします。

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従来の判例は、「詐害性の強さ」と主観的要件(害意)との相関で、柔軟に判断していたといわれています。
「民法Ⅲ」内田 貴

債権法大改正では、条文でもっと具体的に、要件を定めています。

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senpai 2014-08-15 14:01:45

債権法大改正の概要

特定の債権者を利する行為の特則
(1) 債務者が既存の債務についてした担保の供与又は債務の消滅に関する行為
について,債権者は,次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り,前
記1の取消しの請求をすることができるものとする。
ア 当該行為が,債務者が支払不能であった時にされたものであること。た
だし,当該行為の後,債務者が支払不能でなくなったときを除くものとす
る。
イ 当該行為が,債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をも
って行われたものであること。
(2) 上記(1)の行為が債務者の義務に属せず,又はその時期が債務者の義務に属
しないものである場合において,次に掲げる要件のいずれにも該当するとき
は,債権者は,その行為について前記1の取消しの請求をすることができる
ものとする。
ア 当該行為が,債務者が支払不能になる前30日以内にされたものである
こと。ただし,当該行為の後30日以内に債務者が支払不能になった後,
債務者が支払不能でなくなったときを除くものとする。
イ 当該行為が,債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をも
って行われたものであること。
(3) 上記(1)又は(2)の適用については,受益者が債務者の親族,同居者,取締
役,親会社その他の債務者の内部者であったときは,それぞれ上記(1)イ又は
(2)イの事実を推定するものとする。上記(1)の行為が債務者の義務に属せず,
又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものであるときも,同
様とするものとする。
(4) 上記(1)の適用については,債務者の支払の停止(上記(1)の行為の前1年
以内のものに限る。)があった後は,支払不能であったものと推定するものと
する。
(概要)
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本文(1)は,偏頗行為に対する詐害行為取消権について,①債務者が支払不能の時に行わ
れたものであること,②債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行
われたものであることを要件とするものである。判例(最判昭和33年9月26日民集1
2巻13号3022頁)は,債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意思をもっ
て行われた弁済に限り,詐害行為取消しの対象になるとする。他方,破産法第162条第
1項第1号は,債務者(破産者)が支払不能になった後に行われた偏頗行為に限り,否認
の対象になるとする。本文(1)は,この判例法理の要件と破産法の要件との双方を要求する
ものである。支払不能の要件を課すことによって,否認の対象にならない偏頗行為が詐害
行為取消しの対象になるという事態を回避し,通謀・詐害意図の要件を課すことによって,
真に取り消されるべき不当な偏頗行為のみを詐害行為取消しの対象にすることを意図する
ものである。なお,受益者の主観的要件(支払不能の事実や債権者を害すべき事実につい
ての悪意)は,通謀・詐害意図の要件に包摂されると考えられる。
本文(2)は,破産法第162条第1項第2号と同様の趣旨のものである。本文(1)と同様
に,破産法上の要件と通謀・詐害意図の要件との双方を要求している。
本文(3)は,破産法第162条第2項と同様の趣旨のものである。なお,本文(2)の柱書
の事実が主張立証されると,本文(3)第2文の要件を充足することになるため,本文(2)イ
の事実が推定されることになる。
本文(4)は,破産法第162条第3項と同様の趣旨のものである。
4 過大な代物弁済等の特則
債務者がした債務の消滅に関する行為であって,受益者の受けた給付の価額
が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるものについて,前記1の
要件(受益者に対する詐害行為取消権の要件)に該当するときは,債権者は,
その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分に限り,前記1の取消しの請
求をすることができるものとする。
(概要)
破産法第160条第2項と同様の趣旨のものである。債務の消滅に関する行為には前記
3の規律が及ぶため,過大な代物弁済等が前記3の要件に該当するときは,その代物弁済
等によって消滅した債務の額に相当する部分かそれ以外の部分かにかかわらず,その代物
弁済等の全部の取消しを請求することができる。このことを前提に,本文は,過大な代物
弁済等が前記3の要件に該当しない場合であっても,前記1の要件に該当するときは,そ
の代物弁済等によって消滅した債務の額に相当する部分以外の部分に限り,前記1の取消
しの請求をすることができるとするものである

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senpai 2014-08-15 14:08:46

senpaiさん 回答ありがとうございます。

ん~難しいですね。



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aketomo  2014-08-16 11:32:37

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