aketomo 2014-08-16 13:16:33
遺留分減殺請求権の譲渡は民法1031条を根拠に認められると思いますが、なぜ行使上の一身専属権である遺留分減殺請求権の譲渡を認めているのでしょうか?その理屈は何なのでしょうか?
ご教授お願いします。
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aketomo様
kochanと申します。
aketomo様の指摘のとおり遺留分減殺請求権は行使上の一身専属権(行使すること自体が本人以外の者はできない)であるのですが、帰属上の一身専属権(譲渡などができない)ではない。という分類による理由らしいです。
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kochan 2014-08-16 15:42:34
kochanさん 回答ありがとうございます。
なるほどー。ただ、本人以外の者が行使できないなら、なんで譲渡できるのかな?と思うんですよね。
例えば、同じ行使上の一身専属権である(人格権侵害に基づく)慰謝料請求権だったら、「慰謝料請求権」自体は譲渡できないけど、権利行使し金額が確定(金銭債権に転化)したら譲渡できますよね。それだったら理屈としてはわかるんですけど…。
aketomo 2014-08-16 16:40:58
理屈などありません。
そもそも、立法担当者である梅謙次郎博士は、一身専属権と考えていませんでした。
民法典の父と称され、伊藤博文総理から「梅先生」と呼ばれていた人です。
それに対し、最高裁が、債権者代位に関し原則認めないという結論を出したため、学者がいろいろ理屈をひねり出したのです。「帰属上の」とか「行使上の」とかいうやつです。
結局「価値判断」です。
だから、理屈は考える必要はないのです。
学者に任せればいいことです。
これらの経緯については、「新法学ライブラリー」とか「論点体系相続法」などの「学者本」に書かれています。
合格して、暇になったら読めばよいでしょう。
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senpai 2014-08-16 17:35:17
senpaiさん 回答ありがとうございます。
なるほど。そんな経緯があったんですね。
では、1031条が根拠だということだけ理解しておきたいと思います。
aketomo 2014-08-16 17:43:11