shuichiro 2014-08-17 10:25:08
全部他人物売買について、買主が悪意でも、売主に対して債務不履行責任を追及できる(債務者の帰責時由あり)
とありますが・・
①売主の帰責時由がない場合、買主(悪意)は、担保責任の追及も、また、債務不履行責任も追及できないのでしょうか?
つまり何もできないと・・・
②債務者の帰責時由の中には、勝手に他人物売買をした売主の行為は含まれないのでしょうか?
③もし含まれないとした場合、他人物売買ではどのような行為が帰責時由になるのか教えていただけたら幸いです。
2015年度、合格に向けて頑張っております。
初学者ですがよろしくお願いします。
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①について
おっしゃる通りですが、悪意の買主でも契約の解除はできます。ただし、権利を移転することができなかったことの原因が専ら買主の帰責性に基づくときは、買主からの担保責任を主張することはできません。
またこれは担保責任の規定ではありませんが、善意の売主は悪意の買主に対し損害賠償せずに売主の方から契約を解除することができます。(562条2項)
②③について
他人物であることにつきまったく帰責性がないのなら錯誤無効を主張した方が楽なような・・・
実社会においては、個別具体的事案においてこの場合は帰責事由に該当するのか否かを争うわけであって、事例を挙げてこのような行為をしたから帰責性があるorないをいうことは難しいです。ただ、売り主の債務不履行責任において自己の帰責性の有無の立証責任者は債務者(売主)自身であるため、その責任を免れるのは相当苦しいと思います。
最後に、ここで問われているのは債務者に帰責性があるからこうなる、債務者に帰責性がないからそうなる、ということであって、個別の事例においては債務者に帰責性があるか否かを問うものではないため、試験的には気にしなくて良いと思われます。
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bolza 2014-08-18 21:49:56
ありがとうごさいます。
解除の方法があったんですね!
すっかり忘れていました、自分はまだまだ基本ができていないですね。
残りあと11カ月がんばります。
shuichiro 2014-08-19 08:17:27
kochanと申します。
①については最判昭41.9.8の判決において、悪意の買主は売主の担保責任の追及はできないものの、履行不能を理由として、いまだ損害賠償請求はすることはできる。と判示しています。
kochan 2014-08-21 19:33:51
上記判決は、債務不履行の一般原則に基づき損害賠償請求できるとしています。
履行不能に基づく損害賠償請求の要件は
① 履行不能なこと
② 履行不能が債務者の帰責事由に基づくこと
③ 履行不能が違法であること
④ 損害発生
⑤ 損害と履行不能に因果関係があること
ですが、質問の前提で債務者の帰責性が排除されているので、同判決による損害賠償請求はできないと判断しました。
bolza 2014-08-22 06:54:02