tanchann 2014-08-17 19:02:57
お世話になっております。
遅延損害金について、約定が3%とした場合、法定利率5%未満だと5%となるというのは、任意規定でなく強行規定ということでしょうか。お互いに了承しているのに、このようなことが規定されている理由がわからないので、教えて頂きたくよろしくお願いします。
金銭債権についてはいくつか特則があります。
金銭債権の場合、金銭の特定ということはありません。
また、債務者は金銭債務の給付義務から免れることはできません。
このことはつまり、履行不能は考えられないということになり、常に履行遅滞しか問題とならないことになります。
そこで、履行遅滞による損害賠償の話になりますが、債権者は債務者の履行遅滞について損害を立証しなくても損害賠償することができ(419条2項)、このことに対応して、損害については法定利息分(404条)については少なくとも当然に損害があったと「みなされて」、常に年5分の損害賠償(遅延損害金)請求をすることができるようにと民法は考えたわけです。
もちろん、419条1項ただし書きの場合は約定利率によりますし、逆に、損害がそれ以上だと証明しても法定利率ないし約定利率までしか取れません。
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bolza 2014-08-18 14:29:57