司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/区分建物の権利の登記

matyaatya 2014-08-23 17:08:38

不動産登記法極テキスト30ページの敷地権の表示の登記がある場合と無い場合の登記申請書の添付情報で、表示の登記がない場合に所有権譲渡証明情報が必要とされておりますが、表示の登記がある場合には記載されておりません。
しかし、31ページの②所有権譲渡証明情報の記載の中では、「敷地権の表示の登記の有無を問わず提供する」とあります。
とするならば、なぜ、30ページの表示の登記がある場合の申請書に所有権譲渡証明情報の記載がなされていないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

登記原因証明情報兼登記承諾書
内容
売買の債権行為
所有権移転の事実
登記の承諾

一通で済ませているのが現状といわれています。
客が何回も署名押印するのを嫌がる。

理論上は、根拠規定が別なので、別々に作成することが望ましいといわれています。

参考になった:1

senpai 2014-08-24 11:55:44

ご連絡が遅れまして申し訳ありませんでした。
ご回答有難うございました。

令別表29イロでそれぞれ根拠条文が異なり添付書類に違いが出てくるのは分かるのですが、
私の理解が覚束ないせいか、
なぜ敷地権の表示がある場合にも「所有権譲渡証明情報」の提供が必要になるような記載がなされているのか
今一ご回答いただいた意味が理解できません。
敷地権の表示があるかないかで添付情報が異なるのであれば、
31ページの(3)②の「敷地権の表示の登記の有無を問わず提供する」ということにはならないかと思われるのですが。

せっかくご回答いただいたのに、
質問返しのようになってしまいまして恐縮です。

投稿内容を修正

matyaatya  2014-09-03 14:41:08

「登記原因証明情報」の中に、所有権を譲渡したことが書かれている。

よって、別途「譲渡証明書」という書類を作る必要はない。

参考になった:0

senpai 2014-09-03 15:35:14

回答有難うございました。

納得できました。

有難うございました。

投稿内容を修正

matyaatya  2014-09-06 18:29:53

質問タイトル画面へ