noaa 2014-08-30 23:35:05
①AがBに強迫されて土地を売買
②Bが善意のCに転売(登記はC)
③AがBによる強迫を理由に取消をしたが登記を黙認し、登記はCのままである
この場合、善意のC94条2項を類推適用し保護されますか?
暴力団構成員のBから土地を買ったCは、土地を取得できないでしょう。
買主は、売主のことを調査するのが常識です。
取消前に出現したCは、94-2とは無関係になると思います。
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senpai 2014-08-31 10:52:05