司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/民法改正について

nekozamurai 2014-09-02 21:23:34

民法の改正のほとんどは、判例が条文化されるだけと考えてよろしいのでしょうか?
それとも内容そのものが大きく変わるのでしょうか?

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携帯電話加入時やネットショッピングの利用時はもちろん、企業間の定型的取引でも頻繁に目にする「約款」。
契約条項を定型化したもので、多数の相手方と画一的な取引を行うに際しての契約方法として定着しているが、実は、契約の基本法である民法には根拠規定がない。
法制審議会・民法(債権法)部会は、民法施行以来約120年ぶりとなる債権関係規定の「現代化」に向け、昨年、中間試案を公表し、約款については、契約としての拘束力の根拠規定を設けることに加え、相手方が予測できない条項や、相手に過大な不利益を与える条項を無効とする新ルールを提案している

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senpai 2014-09-03 07:47:36

民法改正もほぼ固まったようです。


「拝啓
皆様におかれましては、ますます御清祥のこととお慶び申し上げます。
さて私は、本年9月1日より、縁あって、森・濱田松本法律事務所に客員弁護士として勤務することとなりました。これまで、北海道大学で約7年、その後東京大学で21年間、民法の研究教育に従事してまいりました。とりわけ契約法に関心を持ち、国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)の電子商取引モデル法や、私法統一国際協会(UNIDROIT)の国際商事契約原則の起草などにも関与いたしました。2007年10月からは、法務省で始まった120年ぶりの債権法の抜本改正作業に従事するため、東京大学を退職して法務省の常勤の参与となり、法制審議会の民法(債権関係)部会の運営などに携わりました。債権法改正の要綱仮案の目途がつくのを機に、7年近くに及んだ法務省での常勤職を退任し、弁護士登録をいたしました。今後は、これまでの学究としての経験や立法実務の経験をふまえて、実務と研究を架橋するような仕事ができればと考えております。今後とも、ご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬具
2014年9月吉日
弁護士 内田 貴 」

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senpai 2014-09-03 07:56:59

返信ありがとうございます
可決後に改正の内容についてわかりやすく書いた本が出れば良いなと思っています。

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nekozamurai  2014-09-04 17:36:16

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