wnoseiza 2011-10-25 16:56:10
条文暗記をしなければいけないものに、
①受任者による受け取り物の引き渡しー民法§646。
②所有権保存登記ー§74Ⅰ② 、同条Ⅱ。
③減税対策として登録免許税法§13Ⅱ。
これらがあると学んでいます。
勉強始めたばかりで、このくらいしか未だ承知していないのですが、恐縮ですが、不動産登記にかかる申請関連で上記以外に覚える必要がある条文はあるのでしょうか?
教えていただければ幸いです。
厚かましくて重ねて恐縮ですが、できたら、どういう時に必要になるかも併せてご説明していただければありがたいです。
よろしくお願いします。
はじめまして。条文暗記自体を司法書士試験の合格のためにしなければならないことはありませんでした。司法書士試験に合格するためにしなければならない論点の学習をした結果、条文を覚えてしまっていたことはありました。それだけ頻繁に目にしていた,重要論点だったということだと思います。小泉先生からも,条文自体を暗記する行為はしなくてよいと講義を受けた記憶があります。重要論点は頻繁に目にするし六法も頻繁に参照するうちに覚えてしまうものだというような事を仰っていた記憶があります。
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children14 2011-10-25 16:56:10