nekozamurai 2014-09-07 17:51:29
お忙しいところ恐縮ですが質問させて下さい
妻Aと夫Bが婚姻中、妻Aが間男Cとの間に子Dをもうけた。出産から20年後、子Dは夫Bによる懐胎不能の事実があり、自分が推定の及ばない子であることを立証して、間男Cに認知の請求をして
これが認められた。夫Bは間男Cに対して養育費の償還の請求はできますか?
又、戸籍は夫Aと妻Bの子Dのままにしておいてよいのでしょうか?
nekozamurai様
kochanと申します。
確定的に妥当な答をすることはできないのですが・・・
まず、AB間の嫡出子である子Cの嫡出子の身分を否定する戸籍法上の届出の訂正をする必要があると思われ(質問の文言 戸籍・・・から)ますが、その手続きには親子関係不存在確認の訴えの提起が必要であり、審判の結果、親子関係不存在が確認できた場合又は、Bが推定の及ばないことを認めているときにはその旨をもつて家裁の許可を得て、それぞれにおいて出生届の無効の訂正ができることになります。そして、間男Dを相手に認知の訴訟の提起をすることにはなりすが、認知の訴えが①法律上の非嫡出子の嫡出子たる地位の確認をする趣旨であることや②提起の前提として調停が義務付けられているので、当該訴えが認められるためには間男Dとの親子関係があること、又は当該が調停が調わないことなどが前提となり、BC間に真実の親子関係の不存在をのみを立証して証拠としても、認知が認められることはないと思います。よって、この設定においてはCD間の父子関係存在の確認の訴えを提起すべきではないでしょうか。
そして、Bが出生届けの無効が認められている場合には今までに支出した養育費(金銭債権)につき養育義務が無かったとこと証して、養育費の支出が法律上の理由が無い損害として、養育義務が法律上認められたDに対して不当利得による返還請求、又は公序良俗違反や信義則における損害賠償請求ができるのではないでしょうか。
あくまで、可能性についてですが・・・
参考になった:1人
kochan 2014-09-08 18:43:29
返信ありがとうございます。
養育費償還請求はあくまでも母が父に対してのもので、それ以外の者が父に請求する場合は、不当利得など他の法的根拠で提起するべきだと思いました。
ありがとうございます。
nekozamurai 2014-09-08 21:32:21