aketomo 2014-09-09 00:35:20
不法行為に基づく損害賠償請求権は金額が確定する前でも譲渡できるのでしょうか?
インプット講義を視聴する限りではできるみたいなのですが、確か人格権侵害に基づく慰謝料請求権の場合は、慰謝料請求権自体は譲渡できないけど(行使上の一身専属権だから)、権利行使し金額が確定(金銭債権に転化)した場合であれば譲渡できるとなってたと思うのですが…。財産的か非財産的かによって違うということなのでしょうか?
ご教授お願いします。
aketomo様
kochanと申します。諸先輩方の回答がないみたいので、当方は一般論を踏まえての
私見を述べます。
まず、民法417条の類推適用により不法行為による損害賠償請求権の行使において金銭債権とする。
そして、債権に転化したのであるから、将来発生する場合にも、その存在は肯定されると解することができ、不法行為の損害賠償請求権自体の金銭債権、とりわけその金額確定前の譲渡は当然に債権であることを前提にすることを要する。なので、その将来債権となる要件として、始期終期としての態様が備わること、及び特定できることが必要と一般的に解されている。
要は金額が確定する前であっても、上述の要件さえ具備できれば将来債権として譲渡が可能であると解することができるのではないでしょうか。
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kochan 2014-09-26 02:11:51
kochanさん 回答ありがとうございます。
なるほど~。金額確定前でもおっしゃるような要件が備われば譲渡可能なんですね。
わざわざ回答ありがとうございました。
aketomo 2014-10-03 23:27:21