nekozamurai 2014-09-11 17:51:54
たびたびの質問で恐縮です。
極テキストⅤのP72のbで「夫婦の一方が他方の嫡出子を特別養子とする場合は、実父母及びその血族との親族関係は終了しない」とありました。テキストでは女Bに嫡出子Xがいて、女Bが男Aと婚姻し、男Aが自分を養親、子Xを特別養子とした場合、女Bと子Xの親子関係及びその血族との親族関係は終了しない。これは理解できました。しかしながら、お尋ねしたいのは、子Xが女Bと男Cとの間にできた子で、その後離婚したという経緯があった場合、男Cと子Xの親子関係は終了しますか?
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終了します。
戸籍手続きとしては、X一人の戸籍を編成し、それから、Aの戸籍に入籍します。
実親Cとの関係は、戸籍を見ても第三者にわからないようにします。
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senpai 2014-09-12 08:45:26
nekozamurai様
kochanと申します。
突然で恐縮しますが・・・
当方から質問があるのですが・・・
貴殿の理解するところによると生体学上の血縁関係のある親子関係、及び普通養子縁組による親子関係がある夫婦の子、すなわち嫡出子であるときには、当該親子関係を絶って、特別養子として新たな夫婦の養子となれること、及び当該先述の夫婦が離婚により婚姻関係が解消され、その片親が再婚した夫婦の下で特別養子になれることとなりますが・・このような解釈なのでしょうか。
よろしく、ご返答の程お願いいたします。
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kochan 2014-09-12 22:40:33
お世話になっております。
私が、想定したのは「夫婦の間に嫡出子がいて(この嫡出子は養子でわありません)離婚により婚姻関係が解消され、その嫡出子の親権をもつ片親(母親)が再婚し、再婚相手がその嫡出子を特別養子とする」という想定です。この場合、前夫とその嫡出子との親子関係は終了するのか?という疑問だったのです。皆様方のおかげで「終了する」ということで疑問は解決しました。
私は、初学者ですので、またわからないことがありましたら、質問に答えていただければ、幸いにぞじます。今後ともよろしくお願い申し上げます。
nekozamurai 2014-09-13 10:22:12
nekozamurai様
kochanですが・・・
早速のご返答ありがとうございます。
当方の質問の趣旨はと言いますと、近時世間で注目を集めている代理母問題でありまして、貴殿の着目されているのもそのことを前提としていられるのかな、と思ったからです。
この代理母問題はまさに夫婦の一方の遺伝子が存在すると思われる子供を特別養子縁組により当該夫婦の
嫡出子として、戸籍上の届け出を受理させることの要否問題であり、その適用には特別養子縁組制度の趣旨とは乖離しているように感じていまして、事案の個別具体的な事情により判断されることが当該制度の主体となる子の利益が反故にされているように非常に感じているからに他ならないからです。
まぁ、試験問題としては例外であるとの認識で覚えることで完結させるのがいいのかと自己認識しております。また、記述問題の設定としても、ここから派生する相続関連の登記問題等にその一部として採用の可能性を考えておくことも必要かなと思っているしだいです。
本当に真摯に答えていただいたことに感謝いたします。
ありがとうございました。
追記
もちろんご存知と思いますが特別養子縁組の届出義務は報告的義務です
kochan 2014-09-13 22:38:54