司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/株式交換の事前閲覧について

takugin97 2014-09-14 19:30:29

よろしくお願いします。

株式交換契約書などの事前備えおきに関する閲覧者についてです。

完全子会社の場合、閲覧可能な者としては、「株主と新株予約権者」とあります。
株主は理解できるのですが、新株予約権者についてよく解らないのです。
新株予約権者が閲覧可能である理由として、子会社においては、新株予約権付社債の権利者以外に債権者保護手続きを要する債権者は存在しないため、と解説されているようです。
そうであるならば、「株主と新株予約権者」ではなく、「株主と新株予約権付社債権者」と踏み込んだ表現になっていないのはなぜなのでしょうか。

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新株予約権者は、承認決議に参加できません。
条件が不利になる予約権者に買い取り請求の機会を与えるためです。

債権者保護のためではありません。

「株式会社法 第2版」江頭憲治郎

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senpai 2014-09-15 07:53:09

ご指導有難うございます。
申し訳ありませんが、まだよく解らないため教えていただけませんか。

新株予約権者は、承認決議に参加はできないことは理解できました。(もちろん、株主ではないからですよね?)

疑問なのは、閲覧可能なのは「新株予約権者」であり、「新株予約権付社債権者」とまで表現されていないことなのです。会社法789条1項3号より、閲覧可能なのは、「新株予約権付社債権者」まで限定する必要があるのではないか、思ったのですが…。

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takugin97  2014-09-15 19:24:29

takugin97様 
kochanと申します。 

株式交換契約書等の事前備付に関する閲覧適格者につき、新株予約権付社債権者は該当しないことの理由は会社法789条が債権者保護手続きについての条文であるからに他ならないからです。
新株予約権付社債権は当該法Ⅰの③において、・・・社債に付された新株予約権である場合・・・社債権者は異議を述べることができる、及び当該法Ⅱから、当該閲覧適格者から排除できると解釈ができるのではないでしょか。要は二重に告知する必要がないと、解釈すればよいと思います。                                         


 
      

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kochan 2014-09-16 01:43:28

kochan 様

 ご指導有難うございます。せっかくのご指導ではあるのですが、私の理解が遅く、またお付き合い願えませんでしょうか。
 「株式交換契約書等の事前備付に関する閲覧適格者につき、新株予約権付社債権者は該当しないことの理由」が知りたいのはお察しのとおりです。
 株式交換完全子会社においては、新株予約権付社債権者のみが債権者保護手続きを要する。ここまでは理解できます。
 であるならば、仮に新株予約権者と新株予約権付社債権者が存在した場合、単なる新株予約権者が閲覧しても意味がないのではないか。閲覧可能なのは新株予約権付社債権者のみ、としなくてはならないのではないか。と考えたのです。しかし、実際は新株予約権者となっているためです。
 ご指導いただきました内容にある「二重に告知する必要がない」との意味も、私の力では理解できませんでした。
 どうかよろしくお願いします。
 

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takugin97  2014-09-16 20:08:48

takugin97様
kochanです。

当方の説明不足というか・・・

まず最初に会社法の立法趣旨について、会社の設立やその運営においての簡素化により経済活動の活性化、つまり、企業利益の追求を趣旨にしいることを視野においてください。
そして、会社法自体が新しい法律であり、その機能の充実や合理性には暫し時間を要することも留め置いてください。
では、私見の補足にはいります。
会社の合併等の手続きにおいて、当該書類等の備置義務は株主や債権者又は一般人に対しての会社関連訴訟の証拠の提供がその効果として考えられることは貴殿も理解することと思いますが、会社の経営陣にとってはその効果はけっして不利益になることはあっても利益になることはないと思われ、なるべくならば、その事実は伏せておきたいのではと考えられる。また、当該新株予約権付社債の場合は単なる社債と比べて社債権者の危険負担が非常に高いので、トラブルの種となる可能性も高く、その結果として訴訟に至らなくても書類等の提供により不利益を被ることも想定できる。そして、新株予約権付社債の性質において新株予約権と社債を原則分離処分できないので、その異議手続きにおいて異議を申し立てれば処分の結果として、当然に新株予約権は消滅することになり、債権者手続きにおいてのみで会社の義務を果し債権者の権限を封殺することができることは会社の利益に合致すると考えられる。
以上のような事情により当該新株予約権付社債権である債権者には書類閲覧の請求権が認められていないのではないでしょうか。
また、上記理由(当該新株予約権は社債に付されたオプションであり、全体としての債権は社債であり新株予約権と社債は債権者の主導による分離処分は当然にはできない)から当該新株予約権のみの閲覧請求権の行使はできないと解しています。
貴殿の疑問につき的確な回答ではないとは思いますが。。

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kochan  2014-09-17 18:47:51

kochan 様

 重ねてのご指導を有難うございます。
 会社法の経緯や組織論からの観点からも解説いただけるとは、考えておりませんでした。

 恥ずかしながら、私の読解力ではまだよく解らない部分もありますので、
 改めて考えさせてください。

 またよろしくお願いいたします。

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takugin97  2014-09-17 22:39:59

基本的な理解が必要です。

新株予約権者は、閲覧して自分が不利にならないかチェックする。

新株予約権のついた「社債権者」は、不利になる場合には、「債権者」として連絡があるので、閲覧しなくてもよい。

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senpai 2014-09-17 08:44:18

senpai 様
 ご回答有難うございます。
 
 ご指摘のとおり、基本的な理解が不足しているのかもしれません。重ねて申し訳ないのですが、教えていただけませんでしょうか。

 ご指導をふまえて、次のように考えてみました。

  ○閲覧について
  1 新株予約権者には、閲覧させる必要がある。別会社の新株予約権者になってしまうため。
  2 新株予約権付社債権者にも、閲覧させる必要がある。別会社の新株予約権付社債権者になってしまうため。
   1、2より、新株予約権者は、自分が不利にならないかチェックしたいので、閲覧させる必要がある。
  
  ○債権者保護手続きについて
  3 債権者保護手続きは、債権者である新株予約権付社債権者を対象とする。
    (新株予約権付社債権者でない)新株予約権者は、会社に対する債権者ではあるが、
    株式の予約権者に過ぎないので、債権者保護の対象とならない。
   
   いかがでしょうか。

  ○新株予約権のついた「社債権者」は、不利になる場合には、「債権者」として連絡がある、について
   これは、会社が「広告」+「知れている債権者に各別に広告」の意味でしょうか。

  よろしくお願いいたします。

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takugin97  2014-09-17 20:21:01

もっとも、新株予約権付社債権者は、「新株予約権者」として、閲覧してもよい。

二重資格者とも言える。

株式交換においては、親子関係が生ずるだけなので、特別な場合しか、債権者や新株予約権者が不利になることがない。

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senpai 2014-09-17 08:51:29

「子会社においては、新株予約権付社債の権利者以外に債権者保護手続きを要する債権者は存在しないため、」というのは,債権者保護手続との関係にしか触れていない点で,十分な理由づけになっていないと思います。より適切な説明は,次のようなものでしょう。
「…株主のほかでは,新株予約権者に限定されている理由は,事前備置書類を閲覧し株式交換が自己の利害に及ぼす影響を検討する必要のある債権者は,新株予約権者または新株予約権付社債権者に限られているから」(「会社法コンメンタール18巻」55ページ)
この説明が正しいとすれば,782条3項本文かっこ書きには,当初のお考えのような,新株予約権のうち社債に付されたものでないものの権利者(単なる新株予約権者)を閲覧権者から除き,新株予約権付社債権者に限定する必要は,むしろ全然ないことになります。

それと注意してほしいのは,
吸収型組織再編の他の類型,すなわち吸収合併・吸収分割の場合,消滅会社・分割会社の閲覧等請求権者はだれかということです。
条文は「株主及び債権者」だといっています(782条3項)。
この債権者には,新株予約権者も含まれます。なんでも,会社法で「債権者」とあるときは,「新株予約権者」を含むもののようです。例えば,新株予約権者も,会社成立後の定款の閲覧等請求権者(31条2項)に当たります。『立案担当者による新・会社法の解説』(商事法務)

とすると,吸収合併・吸収分割につき閲覧請求権者は,
(1)株主,(2)新株予約権者,(3)新株予約権付社債に係る権利者(社債権者兼新株予約権者),(4)社債権者,並びに,(5)左記2から4までを除く債権者
と分解できます。
株式交換については「株主及び新株予約権者」と規定することにより,上記4及び5の債権者を除いていることになります。

一般的に言って,
閲覧請求権者=株主の他,買取請求権者や異議申述権者
ということに,たいていはなっていませんね。
左項の方が広範囲なのがざらです。
例えば,吸収分割について分割会社に異議を述べることができる債権者が一人もいない場合であっても(789条1項2号参照),会社は,債権者からの閲覧請求を拒絶できるわけではありません。

最後に,立案担当官の一人によれば,債権者保護手続の対象となる債権者に,形式的には(社債権者でない)新株予約権者も該当するそうです。
「債権者保護手続の債権者は、必ずしも金銭債権の債権者に限られないので。」これも「会社法であそぼ。」ブログからです。2006年07月31日Q&A5

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Kilroy2014 2014-10-27 01:39:08

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