tatsuya19 2011-09-17 13:36:43
平成23年6月3日交布された民法改正によって、未成年後見人の員数制限がなくなりましたが、中上級講座の12回目の部分では、1名の制限がついたままです。現段階においては、改正前の内容の方を把握しておけばいいのでしょうか?よろしくお願いします。
tatsuya19さん、こんにちは。他にも細かいところで改正点はありますが、施行日が確定していないことから、今回は保留しました。平成24年4月1日時点の施行が確定した時点で、補講等を行います。小泉嘉孝
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koizumi 2011-09-17 13:36:43