nekozamurai 2014-10-01 18:08:49
お世話になっております。質問させて下さい
組合についてです。講義で「組合契約における損益分配の割合の定めで、一部の組合員が損失を負担しない特約も有効である。それと 組合に対する債権者は各組合員の損失分配の割合の限度で、弁済を求め、強制執行をすることができる。」とおしえていただきました。ならば組合契約で損失を負担しないとされている者は弁済や強制執行を免れることができますか?
何卒ご教授お願い申し上げます。
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nekozamurai様
一般論としては民法675条により組合の債権者は当該債権が発生した時、当該損失分担割合を善意である場合には各組合員に対して等しい割合で権利行使できる。
なので、特約で損失分担を負わない旨の契約である組合員であっても、債務の履行責任や強制執行からの免責を受けない場合も存在しますよ。
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kochan 2014-10-01 23:17:53
お世話になっております。返信ありがとうございます。
債権者が、その者が特約で損失負担を負わない旨を知っていたなど特別な場合を除いて、組合契約で損失を負わないとされている者も、債務の履行責任や強制執行からの免責を受けない。と理解しました。どうもありがとうございます。
nekozamurai 2014-10-02 21:02:27
まず、一例として
仲の良い友人、横山と川栄が、出資して共同で喫茶店「フレンド」を開店した。
法人でなく、個人企業で、横山が店長と決めた。
その後、取引先は、納入品の代金を月末後払いとするようになった。
経理を担当した川栄のミスで、資金が不足した。
取引先の秋元は、当然二人の個人財産から支払ってもらえると思っている。
川栄は、借金は負わないという契約で事業を始めたと主張。
これは常識的にとおらないでしょう。
もともと、これを公言しているはずがないから、民675の出番。
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senpai 2014-10-02 11:43:18
お世話になつております。返信ありがとうございます。
たしかに常識で考えても、内部での取り決めなので、何も知らない債権者にそんな主張をするのは
変だと思いました。わかりやすい例をありがとうございます。
nekozamurai 2014-10-02 21:12:20