aketomo 2014-10-04 04:22:54
1、被相続人の財産1000万円(特別受益・債務なし)という前提で、配偶者A、子B・Cがいる場合、Bが全額相続した場合の遺留分についてなのですが、Aは250万円、Cは250万円ではなく125万円であってますよね?
2、被相続人の財産1000万円(特別受益・債務なし)という前提で、配偶者A、子B・Cがいる場合であって、第3者であるDに全額遺贈された場合の遺留分についてなのですが、Aは250万円、B・Cは125万円ですよね?そして、Bが遺留分放棄した場合であっても、A・Cの遺留分は変わらないと思いますが(1043条2項)、Bが相続放棄した場合は、Cの遺留分は250万円になるということでよろしいでしょうか?
ご教授お願いします。