aketomo 2014-10-04 08:09:11
相続人は配偶者のみで、相続開始時に存在する財産の価額は0円で、贈与・特別受益もなく、また、債務もないという前提で、
不相当な対価をもってした有償行為であって、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知りながらしたものの価額のうち、実施的贈与分(例えば、時価1000万円の土地を400万円で売却した場合の600万円)がある場合は、
この600万円に個別的遺留分(1/2)を乗じた300万円が配偶者の遺留分ですよね?
そして、この遺留分侵害額である300万円について土地の売却を受けた者に減殺請求していくということでよろしいでしょうか?
だとすると、不相当な対価でなされた有償行為を減殺した場合、遺留分権利者はその対価を償還しなければならない(今回の事例における400万円)というのが意味わからないのですが…。300万円回収できても、400万円償還しなければならないのなら損しますよね??
おそらく全体を通して理解が間違っていると思うのですが、誰かご教授お願いします。
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この条文の読み方
時価から比べてひどく安い売買は、「贈与」とみなして、減殺できる。
1000万円の財産があるものとして、その二分の一を返してもらう。
通常他人と土地を共有するのは嫌なので、買受人は、500万円を現金で返す。請求者は、400万円の売買代金を返す。実際には、相殺して、買受人が差額の100万円を渡して終わり。
もし、買受人が現金を用意できないなら、持分二分の一を請求者に移転する。請求者は、売買代金を用意できないなら、持分で代物弁済する。結局、買受人9/10、請求者1/10の共有。
最終的には、買受人が100万円の都合をつけて、請求者に支払い単独所有になる。
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senpai 2014-10-04 09:04:28
aketomo様
kochanですが・・・senpai様の当問の回答についてですが、取り消し前の回答が回答としては正解だと思いますよ。
何故なら、当該相続人の相続財産としては相続開始時には金400万の金銭があると思われにつき、民法1039条に言うところの結果とするならば、不相当と思われる金額600万は価格適正額との差額であり、当該金額は現実の相続財産金400万とともに当然に遺留分の基礎となる財産に含まれるとおもわれます。なので、上述の償還額の金400万の取り扱いについては遺留分の計算の後の返還金額と解することが相当であるのではないのでしょうか。
要は遺留分の基礎となるのはあくまでも貴殿の言うところの時価相当額が法1039条の贈与に当たると思われ、その贈与額が遺留分の基礎しての計算の対象と解するのが相当であるのではないのでしょうか。
当問の相続人の遺留分の計算は金1000万の2分の1に1を乗じた額の金500万となると思います。
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kochan 2014-10-04 14:19:17
senpaiさん kochanさん 回答ありがとうございます。
小泉予備校のテキストに、相続開始時に存在した財産の価額に加算するものとして、不相当な対価をもってした有償行為であって、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知りながらしたものの価額のうち、実質的贈与分(時価1000万円の土地を400万円で売却した場合の600万円)と記載されているんですよね。
1039条の「遺留分権利者がその減殺を請求するときは、その対価を償還しなければならない」というのがいまいち意味がわからないんですよね。遺留分侵害額よりも償還額の方が大きい場合、遺留分減殺請求したら逆に損するということですよね…。
aketomo 2014-10-05 00:09:03
kochanです
貴殿の疑義につき、被相続人の売却代金の仮想相続財産である金400万はどうあれ遺留分侵害額の算定に加味はされません(当該財産以外に相続財産はないということであるので純相続分額は0円)。そして、法1034条の適用による贈与金額は有償行為における時価の金1000万であり、それを基礎金額として遺留分が算定され、減殺対象となるか否かを判断することになります。
以下一般的に適用されている遺留分侵害額の数式を記します。
遺留分算定の基礎となる財産額(1000万)×当該相続人の遺留分の率(2分の1)-純相続分額(本問の場合は0円)=金500万となり遺留分の侵害が発生している。よつて、金500万に関して減殺請求をすることができる。ただし、法1039条の適用があるので仮想相続財産としての金400万の返還義務が生じているので、相殺すると相続人は金100万の請求をすることができる。上記の数式より数値がマイナスになれば、遺留分の侵害は発生していないことになる。
小泉先生も記述なさっているように、現実の相続財産(仮想相続財産)のみは遺留分算定の対象とはならないことに注意を要することになるのではないでしょうか。
また、減殺請求はあくまでも行使するか否かは相続人の任意によることはご承知の通りです。
なので貴殿の疑義する現象はおこらない。
それからなぜ有償行為のときの時価が贈与として扱われるかについては当方もよく解らないです。
どうもすみません。
kochan 2014-10-05 03:09:13
この対価を償還することについて、具体的に計算する方法につき争いがあるようです。
「注釈相続法」 有斐閣 「判例コンメンタール相続法」 コンメンタール刊行会
「新版注釈民法」 有斐閣
よって、いくら償還するかの計算問題は出題できないでしょう。
とりあえず、損をする事例は考えないことにしましょう。
時価1000万円の土地を100万円で売ってしまったら、ほぼ贈与と同視できる、ことで納得しましょう。
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senpai 2014-10-05 11:41:25
kochanさん senpaiさん 回答ありがとうございます。
なるほど。では、とりあえず条文レベルで覚えておきたいと思います。
回答ありがとうございました。
aketomo 2014-10-05 23:06:56