nekozamurai 2014-10-04 18:14:07
お世話になっております。初歩的な質問で恐縮です。
相続登記に添付する遺産分割協議書(以下協議書といいます)ですが、これの真正を担保する印鑑証明書ですが、申請人以外の者の印鑑証明書だけでよいと教本に書いてありました。理由は、申請人に
印鑑証明書を提出させても自己証明となり、文書の真正担保にならないから。だそうですが、ならば
相続人全員が申請人になるのであれば、真正担保としての印鑑証明書は全員の分が不要で、協議書に
押す印鑑は、全員認め印でもよいということでしょうか?
全員の印が認め印でよいとすると、たとえば相続人のうちの一人が「俺が代わりに司法書士に書類を届けに行く」と言って、自分に有利な協議書と簡単に差し替えることができてしまうと思うのですが・・・
何卒、ご教授いただきたくお願い申し上げます。
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nekozamurai様
kochanですが。
貴殿がどのような場面を想定なされているのか十分には理解できないですが・・・。
そもそも、印鑑証明書の効力は印鑑とその印影の同一性を担保するのであるから、当該遺産分割協議書に実印を押印して印鑑証明書を提供することは、当該協議書の内容は間違いないと認める意味合いがあることは貴殿も承知なさっていることと存じます(これを文書の真正担保)。他方、当該登記上の利益を受ける共同相続人は当該協議書に実印を押印して自己実印の印鑑証明書を提供する意味合いが存しない(遺産分割協議には相続人全員の参加が義務付けられているので、不参加の共同相続人が存する場合はその協議は無効が原則)のであり、及び利益を受ける者がその利益を受けないとする場合は当該協議において否定すれば足りるのであることも貴殿の承知することであるとおもいます。
以上から利益を受けない共同相続人が協議書を偽造して本人申請や代理人に申請を委任することは事実上不可能である(実印及び印鑑証明書の偽造ができる場合はさておき)。そして、相続があったことを証する情報も申請には必要である。
要するに貴殿の言うところの利益を受ける共同相続人になることは不可能に近いのである。また、協議書には印鑑証明書を付する要請は先例であることのようです。当該遺産分割協議書に印鑑証明書が付されてない場合は申請は書類不備で補正又は却下されるとおもいます。
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kochan 2014-10-04 20:07:17
お世話になっております。返信ありがとうございます
教本を読み返したところ、遺産分割協議書の内容が不動産をAが単独で相続する内容になっていました。申請人の印鑑証明書は不要と書いてあったので、それについてまちがえた理解をしていましたが
、おかげさまで疑問は解決しました。ありがとうございます。
nekozamurai 2014-10-05 21:07:33
まず、前提として、「法定相続分」を修正する場合には、遺産分割協議書が必要です。
そして、通達では、その土地に関して登記名義人となるものは、印鑑証明書の添付を省略してもよいとなっています。この理由は、法定相続分を上回る名義人となるものは、あたかも共同申請における「登記権利者」と同視できるからです。
相続人甲乙丙 財産A土地 B土地
A土地は甲 B土地は乙の場合
A土地の申請では、甲が登記名義人(申請人)なので、甲のみ印鑑証明書省略=認印でも可。
B土地でも同様。
現実には、連件で申請するので、全員印鑑証明書(実印)となります。
B土地の申請では、甲は不利なのて゛。
全員が、法定相続分どおりに登記名義を取得するなら、そもそも遺産分割協議書はいりません。戸籍で、確認できるから。
A土地1/3ずつ B土地1/3
全員が認め印を押す遺産分割協議書は、法定相続分どおりなので不要です。
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senpai 2014-10-05 11:29:51
お世話になっております。返信ありがとうございます。
教えていただいた事をふまえて、改めて教本をみかえしたところ、遺産分割協議書の内容が「不動産についてはAが単独で相続するものとする」という内容になってました。だからAの印鑑証明書だけは不要なのだな、と納得がいきました。
どうもありがとうございます。
nekozamurai 2014-10-05 20:50:42