nekozamurai 2014-10-19 14:50:57
お世話になっております。恐れ入りますが質問させて下さい
甲がA、B、Cを連帯債務者として900万円の債権を有していました。その後、甲はCに対する
債権だけを乙に譲渡しました。その後、Cから乙へ900万円全額の弁済がありました。この場合
この900万円を甲と乙で分けるのでしょうか?分けるのだとしたら、どのような割合でわけるのですか?ご教授いただきたくお願い申し上げます。
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そもそも、どんな状況か考えられないので、具体的事例で、教えてください。
1.連帯債務者が三人になるのは、どんな場面でしょうか。
2.Cへの債権だけを売買(譲渡)することに、乙が納得したのは、どんな状況ですか。
普通なら、全部についてなのでは。
支払う可能性は、人数が多い方が高いと思うからです。
3.甲は、債権を売ってしまっているのに、さらに分け前を得られると考えたのは、なぜでしょうか。
甲は、早く現金がほしいから、10%引きで債権を乙に売ったのではないですか。
債権総論については、「苦手」なので、わかりやすく教えてください。
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senpai 2014-10-19 16:47:52
返信ありがとうございます。
この事例は最高裁判例 平3.5.10に基づくもので、
甲が債権者で債権額900万円、連帯債務者はA.B.Cの3人です。
連帯債務は債務者の数に応じた独立した債務という性質があるので、Cに対する債権だけを乙に譲渡したりできる。というのが判例だそうです。
ですので、これができるということになってくると、まさにsenpai様が2.でおっしゃておられるように「(譲渡するのであれば)普通なら、全部についてなのでは。」という疑問もでてくるし、私も
1つだけ譲渡して、その後どうするんですか?という疑問をもったので質問をさせていただきました。せっかく返信いただいたのに申し訳ありませんが、この件につきましてはもう一度私なりに調べてみようと思います。
nekozamurai 2014-10-19 21:37:39
その判例を調べてみました。
AがBY夫婦に貸し付けた。
Yが手形を振り出し、その手形をAの債権者Cが差押え転付命令を得た。
手形の裏書きを得たXが手形の支払いを求めた。
Yは、その手形はBを第三債務者としてCに差し押さえられたので、連帯債務として絶対的効力があるからXには払わないと主張。
判決は、連帯債務者の一人に対する転付命令は、相対的効力しかないから、転付命令が効力を生じただけの段階では、Yは支払をしなければならない。
senpai 2014-10-20 08:48:44
判例を調べていただいて、ありがとうございます
判決では転付命令で連帯債務者Yの債権が他に移転したとしても、余の連帯債務者(B)の債権の帰属はかわらない。といっていますが、そのとうりにすると、連帯債務者側が2重に弁済をするような
かんじになってしまうのでは?との疑問が残り釈然としないのですが、とりあえず、判例の考え方をありのまま覚えようと思います。
ありがとうございました。
nekozamurai 2014-10-20 18:35:54
老婆心ながら・・・
senpai様の本文から「転付命令が効力を生じただけの段階」とは転付命令の申立てによる決定が下されたと解し、その執行には確定が必要となるのではないでしょうか。要するに決定の後には執行抗告ができるのであって、当該執行抗告の不変期間は一週間であり、不変期間の経過したときに確定して、転付命令が第三債務者(連帯債務者B)に送達された時に遡及して差押さえ債権が弁済されたとみなすこととなると民事執行法は言っているから、当該時点がYの連帯債務者としての地位が消滅する時ではないのではないでしょうか?!
よつて、連帯債務者サイドの二重の債務履行はないのでは・・・
kochan 2014-10-20 22:26:50
nekozamurai様
kochanですが・・・
質問内容が不明確であるので、当方の私見においの可能性により述べます。
まず、連帯債務の一部譲渡はできません。
次に連帯債務者の一人に生じたことにつき他の連帯債務者全員に影響及ぼすこと(絶対効)のうち債権者の一方的な意思表示により成立することに債務の免除がありますが、その免除のうち連帯の免除があり、当該連帯の免除を連帯債務者Cに適用して原債務よりCの負担部分のみ分離して別個独立の債権とした後、民法467条の要件を具備して、債権を乙に譲渡することになると思います。
また、当該連帯の免除により分離された債権は債権額金600万及び債権額金300万の二つの債権になり、当該譲渡された債権は後者の債権であって、Cは金300万の債務を負担することになります。そして、当然に債務者Cは自己の債務につき金300万を上限に譲受人乙に弁済することを要するのであるところ、金900万を乙に弁済しているので、設問の態様から金600万は非債弁済となり
その返還請求はできないとみなすこととなります。ただし、法94条、法96条の適用の検討の余地は残るのかもしれません。
あくまでも可能性でありますが・・・
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kochan 2014-10-19 19:11:46
返信ありがとうございます。
連帯債務のところは、今回教えていただいたことを踏まえて、もう一度勉強しなおそうとおもっています。
nekozamurai 2014-10-19 21:42:52