tadamiho 2011-09-20 23:46:03
こんばんは。質問させていただきます。
「遺産分割後に認知によって相続人となった者は、自己がその分割の協議の当事者となっていないことを理由に、遺産の分割の無効を主張することはできない」
となっていて、正解は×
なのですが、遺産分割の無効を主張することはできないで〇ではないかと思ったのですが・・・
×の理由としては「自己がその分割の協議の当事者となっていないことを理由」の部分なのでしょうか?
お忙しいとは思いますが、お知恵をお貸しください。
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初めまして、tadamihoさんこんにちは。
さて、小泉司法書士予備校には入学していませんので、民法51-45について、はっきりとお応えできるかどうかわかりませんが、あなたからの問題文をそのまま読ませてもらうと、次の解答になるのではないかと思えます。
「相続開始後認知によって相続人となった者が遺産分割しようとする場合において、他の共同相続人が既に分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。」(民法§910)
そして、これは分割のやり直しを請求することはできない。
つまり、×で正解になるのではないでしょうか。
あなたの意図と異なっていたらご容赦ください。
参考になれば幸いです。
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wnoseiza 2011-09-18 08:13:16
wnoseizaさん早速の返信ありがとうございます。認知後は分割を請求することができない。つまり分割請求は無効ではないか?
という疑問だったわけです。もちろん認知後は価額による支払い請求のみということはわかっているのですが、本試験でこういう問題が出たときはどう解答すればいいのか悩んでしまって・・・すいません。
tadamiho 2011-09-18 14:17:23
答えは○だと思います。
誤植・・・ですかね?
誤植でないとすると、×の理由が気になります。
問題作成者の回答を待つほかないです。
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jiro180 2011-09-18 20:44:55
tadamihoさん、みなさん、こんばんは。択一過去問編 民法Ⅴ 51-45についての解答は、「○」と訂正させて頂きます。解説は、そのままで、既になされた遺産分割は有効であり、分割後の認知によって相続人となった者は、無効を主張できないことになります。ご迷惑をお掛けし、申し訳ございませんでした。小泉嘉孝
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koizumi 2011-09-18 22:39:26