0056482 2014-11-04 15:30:51
こんにちは。
初めて質問します。
宜しくお願いします。
さて、募集株式の発行をする場合、他機関に委任できる場合があると思うのですが(会社法200条1項)、有利発行の場合にも委任できるのですか。
200条1項には199条2項及び4項を除きと書いてあるのですから3項は含まない、つまり有利発行の場合には他機関に委任できないように思うのですが、条文の読み方が間違っていますか。
回答順に表示 新しい回答から表示 参考になった順に表示
0056482様
kochanと申します。
貴殿の会社法200条1項の法199条2項及び4項の規定にかかわらず・・・のかかわらずの意味は
~であるときには・・・と解釈すればいいのではないでしょうか。
そして、法199条の3項は有利発行の場合であって、その募集要項を法200(募集事項の決定の委任)を適用して、当該委任された決定機関(取締役会)の取締役が総会にてその有利発行を受ける者(当該有利発行による株の引受人)としての理由を説明せよと法は言っているのではないでしょうか。
なので、有利発行の場合でも当該募集株式要項の決定は取締役会に委任はできるのはないでしょうか。
参考になった:0人
kochan 2014-11-04 18:41:48
kochanさん。
こんばんは。
早速のご回答ありがとうございます。
こんなに早く回答いただけるとは思っていませんでした。
ちょっと質問の内容を訂正します。
会社法200条1項には、前条2項及び4項の規定にかかわらずとあるのですから、3項は除かれていると読めますよね。だから、199条3項、つまり有利発行の場合には他機関に委任はできないと200条1項は言っているのではないのかなと感じたのです。
上記がわたしの疑問点です。
ただ、ご回答の内容は委任できるということですので、その点をいまから再度検討してみたいと思います。
ご丁寧にありがとうございました。
0056482 2014-11-04 19:09:06
0056482様
kochanです。
二回も当方への返礼につき恐縮です。
再度繰り返すことになりますが、当該かかわらず・・・の「かかわらず」の意味については
択一の過去問にて一つの肢として問題文の文章内容の一語に使用されていますので注意が必要です。念のため・・・。
そして、貴殿の疑問自体の解釈の正誤は今後の記述の問題設定に使われる可能性はあるように思います。なので、しっかりと吟味をして理解することが不可欠ではないかなぁと思います。
再々度にはなりまが、詳細は諸先輩方々が記述されていますので、多くは語りませんが法200条1項を主体として法200全部が当然に法199条の3項に適用されているのは明らかであることを理解していただきたいと存じます。
要するに法199条の3項は有利発行であるときには委任機関での募集要項の決定がなされると解することになります(この結論は総会の運営の順序の結果ではありますが)。
失礼しました。
追記
上記の過去問は平成22年民法15問の肢のイとなります。
kochan 2014-11-06 17:21:51
0056482様こんばんは。
前段
有利発行の場合にも委任できます。
後段
若干ですが,条文の読み方が違っていますね。
200条1項本文の「199条2項及び4項の規定にかかわらず…」
というのは,募集事項の決定は
株主総会(199条2項)
及び,
募集株式が譲渡制限株式であるときは,
当該種類株主総会(199条4項)
で決議するのが原則だけど,
株主総会では募集事項の決定を取締役会等に委任することを決議し,
募集事項の決定を取締役会決議等によらしめる,
ということもできる,という意味です。
委任の可否について,有利発行か否かはとりあえず関係がありません。
さらに
募集株式が譲渡制限株式であるときは,
募集事項の決定の委任は,原則
当該種類株主総会
でも決議します(200条4項)。
この段階で種類株主総会決議を得れば,
委任に基づき取締役会決議等により決定された募集事項について,
改めて199条4項の種類株主総会決議を得る必要はありません。
199条3項は,原則どおりに199条2項の規定により
株主総会自体で募集事項を決定する場合について,
株主総会における取締役の有利発行理由の説明義務
を規定しています。
ですから,
「199条2項…の規定にかかわらず」
と言ってしまえば,募集事項を決定する株主総会はないので,
199条3項の場合をわざわざ除く必要がありません。
比較の対象として,公開会社における特則を定める201条1項前段の規定ぶりもみてみましょう。
こちらでいう「199条3項に規定する場合」とは,
イコール「…払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合」のことです。
(条文を読むときは「第何項の場合」と「第何項に規定する場合」の違いに注意しましょう!)
よって,有利発行に該当する場合,199条2項の原則に戻り,
募集事項の決定は株主総会の決議によるべし,
と読めるのです。
募集事項の決定の委任ができる場合から有利発行の場合が除かれるのであれば,
200条1項前段にも「199条3項に規定する場合を除き」という文言があったはずです。
そして,公開会社において有利発行に該当する場合であっても,
株主総会が募集事項の決定を取締役会に委任することは可能です(201条→199条→200条)。
他方,有利発行に当たらず,取締役会が募集事項を決定する場合については,
募集事項の決定の委任に関する規定全部の適用がありません(201条1項後段)。
なお,募集事項の決定を委任する場合において
有利発行の可能性があるときは,取締役に対して,
当該委任決議をする株主総会における理由説明義務が,
200条2項により,別途,課されております。
参考になった:2人
Kilroy2014 2014-11-05 01:55:18
Kilroy2014さん、こんばんは。
詳しいご説明ありがとうございます。
内容を正確に理解できたかはわかりませんが、
201条1項前段の規定と比較してみると他機関に委任できるということが条文上もわかりますね。
今からKilroy2014さんの解説をもう少し丁寧に読んでみたいと思います。
今回は本当にありがとうございました。
また疑問点があれば質問しますのでぜひ解説お願いします。
0056482 2014-11-05 18:30:21
とりあえず、有利発行を「時価より20%安くする発行」と定義しておきます。
結論として、委任された機関が決定できます。
どうしてかというと、委任をする株主総会では、数の上限、払込価格の下限、一年以内という枠組みを決めます。
その下限が有利発行にあてはまる場合には、どういうときにどんな理由で発行するか説明し、株主にあらかじめ納得を得ているからです。
委任された機関が好き勝手にできるわけではないので、有利発行の可能性がある場合には、それもありうるとして委任を決議します。
参考になった:0人
senpai 2014-11-05 09:14:53
senpaiさん、こんばんは。
他機関に委任できる理由がわかりました。
200条2項で有利発行の場合、理由を説明せよとありますもんね。
ご指摘のとおり「枠」も規定されていますし。
わたしは、条文の読み込みが甘いですね。
反省します。
今回は簡潔にご説明いただきありがとうございました。
0056482 2014-11-05 18:37:09