atsuo1221 2014-11-22 16:17:50
不在者財産管理人には、①法定代理人、②不在者が任意に選任した管理人、③家裁によって選任される管理人がありますが…
不在者財産管理人となる優先順位を教えてください。②がいれば当然にその者だと思いますが、②がいない場合は、①の法定代理人がなるのでしょうか?それとも③の管理人でしょうか?この①~③の管理人の優先順位というか、関連性がいまひとつ釈然としません。
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atsuo1221様
kochanと申します。
貴殿の疑問に対して的確にヒットするかは別にして司法書士資格取得の受験者であることを前提に述べてみます。
まず、民法上の不在者財産管理人においては貴殿の言うところの①は③であることは間違いないが③は①とは確定的にはいえないです。ということを念頭においてください。なので、当該疑問の前提の認識が違うように思います。この論点は法学概論を一定程度習得していれば、まず誤認することはないのですが・・・。
任意の不在者財産管理人が存するときにも裁判所が選任する場合はそんすることは承知なされていることと思います。なので、貴殿の言うところの優先順位については当該不在者の態様が重要であるので具体的な設定をしていただければ即座に諸先輩方々が回答されると思います。そして、関連性においても相対的に判断するしかないので・・・。また、法律関連の資格試験の場合、特に司法書士以上の難度の試験は法学一般の知識があることを前提に作成されているので多少の時間を割いてでも習得すべきであると考えます。
以上大変失礼とは思いますが・・・当方の記述が理解されることを願っています。
失礼しました。
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kochan 2014-11-22 19:50:25
不在者財産管理人が置かれる典型例。
不在者の親が死亡し、遺産分割協議が必要となった時。
不在者が未成年や認知症ということはあまりないので、法定代理人はいない。
当然、任意に管理者を置くこともまずない。
相続人が、利害関係人として申し立てる。費用は、親族が選任されれば、2500円程度だが、適任者がいない場合には、弁護士が選任され、30万円程度を申立人が立て替える。
このように、申し立てにはお金がかかり、しかも選任の必要性も要求されるので、法定代理人と裁判所選任の管理人とが「競合」することはありません。
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senpai 2014-11-23 09:16:09