341008tt 2014-11-23 00:34:18
現存利益を返還する場合、必ずお金で返還するのでしょうか。例えば、借りていたカメラを失くし、貸主に弁償したが、その後カメラが見つかり、貸主から払った弁償金を返してもらおうとしたが、貸主は新しいカメラを買ってしまっていたというケース。この場合、貸主はお金ではなくて、現物(新しいカメラ)を返す事は出来ないのでしょうか。民法の該当する条文があるのであれば、その条文を教えてください。
質問のケースでは、カメラなのでタダで貸し借りする「使用貸借」が一般的です。
そして、返還できなかったので、損害賠償として、カメラの時価相当額を支払った。
この場合、特に約束などしなければ、ここで終了しているので、賠償金の返還を請求できません。
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senpai 2014-11-23 08:17:23