司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/現存利益の返還方法

341008tt 2014-11-23 00:34:18

現存利益を返還する場合、必ずお金で返還するのでしょうか。例えば、借りていたカメラを失くし、貸主に弁償したが、その後カメラが見つかり、貸主から払った弁償金を返してもらおうとしたが、貸主は新しいカメラを買ってしまっていたというケース。この場合、貸主はお金ではなくて、現物(新しいカメラ)を返す事は出来ないのでしょうか。民法の該当する条文があるのであれば、その条文を教えてください。

 

質問のケースでは、カメラなのでタダで貸し借りする「使用貸借」が一般的です。
そして、返還できなかったので、損害賠償として、カメラの時価相当額を支払った。
この場合、特に約束などしなければ、ここで終了しているので、賠償金の返還を請求できません。

投稿内容を修正

参考になった:0

senpai 2014-11-23 08:17:23

質問タイトル画面へ