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/民法過去問/24年問4肢オ

nishit17 2014-11-24 14:33:00

オ 隔地者に対する契約の解除の意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡した場合でも、そのためにその効力を妨げられない。

正答は〇で民法97条2項の条文通りというのはわかるのですが、民法525条で例外があるため×とも取れると思います。
この問題は組合せ問題でオを〇としなければ正答はなくなるのですが、非常に紛らわしく「原則として」という文言を入れるべきと思いますがいかがでしょうか?

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昔の知人の話です。

その人は、予備校の作成した問題をメインにやっていて、ある時こう言いました。

「本試験の問題は「雑」だから嫌なんだ」

毎年、予備校の講座を受けていたそうです。

当然合格しませんでした。

その後、合格したかどうかはわかりません。

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senpai 2014-11-24 16:18:18

nishit17様 

kochanと申します。
貴殿の意に副うか否かは承知できませんが・・・
まず、当該過去問肢オは民法97条2項の条文通りとはいえません。当該97Ⅱは隔地者に対する意思表示であって、当該過去問は「解除権の行使」による意思表示であるので、この過去問をもって民法525条の原則とは解すことはできません。
解除権は貴殿も承知なされているとは思いますが形成権でありその権利の行使には合意は要求されていません。そして、法525においては契約行為の前提行為にかかわる条文であることも承知されていることと存じます。法的性質が違うものを原則と特則として解することはできないのではないでしょうか。

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kochan 2014-11-24 16:40:26

ありがとうございました。
かなり、深読みしないといけないことがわかりました。

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nishit17  2014-11-24 16:53:18

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