takerico 2011-09-20 16:03:02
民法 内縁夫婦死別時の財産分与については
初級インプット講座 1-(8)で
一方の死亡よって財産分与の規定を類推適用することは認められないとのことでしたが、
あるHPで、
『内縁関係にあった夫が突然死亡し、2人で築いた財産がすべて夫名義だった場合はどうしたらいいのでしょうか。裁判所は、「死亡による内縁共同体の解消に基づく財産分与は可能」(大阪家庭裁判所平成1.7.31)であるとして、内縁の妻は夫の相続人に対して財産分与を請求できることを認めています。』
と説明がありました。
試験で問われた場合、財産分与を認めるのか認められないのか、どちらが正しいのでしょうか?
当方何分初学者でして、見当違いの質問でしたら申し訳ありません。
最高裁の判断と下級審の判断が異なる場合には、最高裁の判断に従っておけば、問題ないですよ。
今回のケースでは、類推適用を否定するのが最高裁の判断だ、ということを記憶しておけばよいと思います。
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jiro180 2011-09-20 14:44:53