司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/民法/借地借家法・自己借地権

nekozamurai 2014-11-26 21:14:30

ある土地について、甲が所有権2分の1を、乙が所有権2分の1を有していて、甲乙を借地権設定者として、丙が単独で借地権を有していました。その後、丙が乙の土地所有権2分の1を譲り受けた場合、丙の借地権は混同で消滅しますか?
ご教授いただきたくお願いもうしあげます。

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

共有持分に対して賃借権を設定する登記は受理されない。S48.10.13民事局長回答

共有者は全部の使用をすることができる。民249

以上を踏まえると、混同の例外を認める必要性は小さいといえるでしょう。

借地借家15の要件は、借地権の準共有

参考になった:0

senpai 2014-11-28 10:41:46

お返事ありがとうございます。
おかげさまで、疑問点を解決することができました。
テキストにメモさせていただきます。

投稿内容を修正

nekozamurai  2014-11-28 20:39:19

消滅しません。

投稿内容を修正

参考になった:0

xxxxxxx1234567 2014-12-17 21:26:27

質問タイトル画面へ