nekozamurai 2014-11-26 21:14:30
ある土地について、甲が所有権2分の1を、乙が所有権2分の1を有していて、甲乙を借地権設定者として、丙が単独で借地権を有していました。その後、丙が乙の土地所有権2分の1を譲り受けた場合、丙の借地権は混同で消滅しますか?
ご教授いただきたくお願いもうしあげます。
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共有持分に対して賃借権を設定する登記は受理されない。S48.10.13民事局長回答
共有者は全部の使用をすることができる。民249
以上を踏まえると、混同の例外を認める必要性は小さいといえるでしょう。
借地借家15の要件は、借地権の準共有
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senpai 2014-11-28 10:41:46