junnya 2014-12-02 17:31:39
「発起設立時の場合において設立時取締役を定款で定めたときは、別途取締役の選任に関する書面を添付することを要しない。」という肢について「正」となっているようです。
設立時役員を証する書面として定款が必要なことは理解できますが、就任承諾書について援用する方法によらない限り、就任承諾書の添付は欠かせない様に考えております。であれば「要する」ことの方が当然の様に見えます。それとも「(援用する方法によれば)要しない」という解釈をするべきなのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。極板サポーターsup_tです。
平成17年問30肢のアは、「株式会社の発起設立の場合において、設立時取締役及び設立時監査役を定款で定めたときは、設立時取締役及び設立時監査役の選任に関する書面として、定款を添付することができる。」(正解=◯)という問題です。
この肢は、定款で設立時取締役及び設立時監査役を定めたならば、別途「発起人の議決権の過半数の一致があったことを証する書面」を作成して添付しなくても、そのまま定款を添付したら良いという事が理解できているかを問うている肢だと思われます。就任承諾書の事はこの肢では問われていません。
「就任承諾書」のことは「就任を承諾したことを証する書面」と記載されている事が多いです。
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sup_t 2014-12-02 18:11:26
通常、受験生は、役員の選任を証する書面と就任承諾書をセットで覚えています。
今回の問題は、「…の選任に関する書面」というようにぼかしています。
そして、質問者のような人を「ミスリード」します。
過去問をやらず、「完璧な」予備校問題をやっていると、この感覚は養えません。
受験生を「お客様」扱いしていることの弊害です。
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senpai 2014-12-04 17:21:59
junnya様
kochanと申します。
貴殿の疑義のある就任承諾に関する文章として「発起設立・・・・要しない。」である場合でも、正誤からすれば「正」が妥当ですよ。理由として、設立時役員の就任承諾を証する書面につき、発起設立の場合であって定款で設立時役員を定めたときには別途就任承諾書は不要であること自体に疑義をはさむ余地は試験の問題としてはないと思えること、また、仮に貴殿の言うように「・・・・を要する」とした場合は当該定款を援用する効力が確定的に否定されることになる。
以上から文章の理解としても総合的に貴殿の解釈は的を射てないのではないでしょうか。
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kochan 2014-12-04 19:46:48
junnya様に
「選任に関する書面」(や「選定に関する書面」)が「就任を承諾したことを証する書面」をも含む,
と解するのは,たとえば,
商業登記法55条1項①号②号における次のような用例(2つは,はっきりと書き分けられています。)
から見て,まず無理な読み方です。
「(一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記)
第55条 会社法第346条第4項の一時会計監査人の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
① その選任に関する書面
② 就任を承諾したことを証する書面
(2項以下を省略)」
ですから,本試験で出題された形とは異なる
「発起設立時の場合において設立時取締役を定款で定めたときは、別途(設立時)取締役の選任に関する書面を添付することを要しない。」
という選択肢が出題されたとしても,
これが正しい記述であることに違いはないと考えます。
ちなみに,株式会社の登記において「選任に関する書面」を添付しなければならない,
という規定は,商業登記法上,設立時執行役(47条2項⑧号)及び上記の仮会計監査人(55条1項①号)についてしか出てきません。
勉強を始めたころ,このことが何やら訝しかった覚えがあります。
今思うと,
設立の場合は「定款」,「ある発起人の一致を証する書面」又は「創立総会議事録」の添付が要求されていること,
就任による変更の場合は,同法46条2項の通則規定により
「株主総会議事録」(取締役,会計参与,監査役,会計監査人の選任)や「取締役会議事録」(執行役の選任)の添付が要求されることから,
別途「選任に関する書面」についての規定を置く必要はないのでしょう。
これに対し,
設立時執行役については設立取締役による選任,
仮会計監査人については監査役等による選任が必要であり,
これらの者の選任を証する書面については,他の規定でカバーされません。
そのため,別途,明文規定を置く必要があるのでしょう。
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Kilroy2014 2014-12-06 02:35:31