okapyon 2014-12-04 19:33:12
不動産登記法の合意解除の添付書面について確認させて下さい。
第三者の承諾が得られた場合は
登記の目的 〜番所有権抹消 となりますが、
その際には住所証明情報は添付不要で、
第三者の承諾が得られず、
登記の目的 所有権移転
の場合には、住所証明情報は添付となる。
抹消の場合はただ単に前の所有者に戻るだけなので住所証明情報の添付不要で、所有権移転の場合は通常の所有権移転の考え方で住所証明情報添付という事で大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします。
大丈夫です。
なお,所有権移転登記後に前の所有者が引っ越すなどした結果,
所有権抹消の登記における権利者の申請情報上の住所と
前の所有権登記名義人の登記記録上の住所が異なる場合,
抹消の登記の前件として
前の所有権登記名義人の住所変更の登記を申請することはできないので,
申請人と登記名義人の同一性を住民票の写しの提供で証明する必要が出てきますが,
これは「変更を証する書面」などといい「住所証明情報」と呼びません。
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Kilroy2014 2014-12-06 05:02:52