mi-nyan 2014-12-07 00:46:34
小泉先生、こんばんわ
民法443条1項前段についての解釈についてです。
どうしても納得がいかない部分というか、理解ができない部分があって、苦しんでいます。
助けてください。
【事例設定】
債権者甲はA・B・Cを連帯債務者として300万円(負担部分は平等)の債権を有している。
そしてCは、甲に対する120万円の反対債権を有している。
このとき、Aが他の連帯債務者に事前の通知をせずに、甲に300万円全額を弁済した。
Aは他の連帯債務者に求償をすることができるが、
Cは甲に対する120万円の反対債権のうち100万円の限度で、AのCに対する求償権(100万円)と相殺することができる(443条1項)。
というものです。これは条文の通りなので、そのまま覚えろと言われてしまえばそれまでのことだと思いますが、ここで納得がいかない部分があります。
それは、甲がAから300万円の全額の弁済を受けたと同時に、その300万円を浪費してしまい、無資力になっていた場合です。
すると、Cは、本来ならば甲に対する反対債権120万円を全額相殺できたはずが、甲が無資力となった以上、もはや回収ができなくなります。
しかしこのような場合においても、443条1項を根拠に、Cの負担部分(100万円)についてのみAが負担するということですよね?
これが納得できないのです。
事前通知を怠ったAの帰責性を理由に、
Cの反対債権120万円を全額Aに負担させることができないのは、なぜでしょうか。
条文がそうなっているから、という理由ではなく、何か納得できるような考え方があれば教えていただけるとありがたいです。
なお、いつもメガネ姿が素敵なので、ご使用のメガネのメーカーもお聞きしたかったのですが、もしよろしければ教えてください。
回答順に表示 新しい回答から表示 参考になった順に表示
担保を持たない一般債権者なら、債務者の経済状態は常に関心を持っていなければなりません。
そして相殺可能なら、すぐにすべきであり、「自業自得」です。
Cの迂闊さをAに負担させるなど、論外です。
参考になった:2人
senpai 2014-12-07 14:23:08
mi-nyan様
kochanと申します。
老婆心ながら・・・
私法上において法格言に「権利の上に眠るものは法の保護に値しない」というのがありますよ。
まさに、貴殿の設問に合致するのではないでしょうか。
それから、Aの弁済よりも当該cの反対債権の相殺が先であっても、対連帯債務の債権額に対しては全額相殺ができるのはそのとおりですが、それをもってCの負担部分がすべて相殺により消滅することはなく、法436Ⅰにより他の連帯債務者のためにも消滅するので、各連帯債務者の負担部分が60万円に減額され、CがABに対して総額80万円の求償権を取得するに過ぎないのではないでしょうか。
参考になった:1人
kochan 2014-12-07 18:28:04
mi-nyan様
貴殿主張の相殺の計算方法としては法436Ⅱによる本人Cが相殺できるのにもかかわらず相殺をしないときに、他の連帯債務者が当該相殺を援用する場合であると存じます。また、他の連帯債務者による相殺の援用方法を当方のいうところの本人の相殺の行使としての計算方法として主張される方々もおられますが・・・。受験者としては一応の認識に留める事にしたほうがシンプルでよいのではないかと思います。
なので、もちろんCはABに対しての求償額は負担部分の割合に応じてなので各40万円となります。
kochan 2014-12-08 13:29:30