司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/不登法/仮登記

nekozamurai 2014-12-07 15:56:19

下記の登記記録のように
所有権移転仮登記の登記名義人Bが死亡し、その相続人が所有権登記名義人Aのみであった場合、
仮登記は「混同」による抹消でよろしいでしょうか?それでよいとすると登記の申請と登記の実行
はどのようになりますか?
ご教授いただきたくお願いもうしあげます。

1 所有権保存
      A

2 所有権移転仮登記
   売買    B
     
     空欄

3 2番仮登記所有権移転の仮登記
   相続    A
     
     空欄



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この場合、実体法上所有権は親Bに移転しているはずです。
登記識別情報を紛失しているだけです。

それなら、2番の本登記を売主Aと買主Bの相続人Aが行えばよいのでは。
事前通知で。

そして、3番は通常の相続登記。

それとも、文章には表れていないけれど、何か、からくりがあるのでしょうか?

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senpai 2014-12-07 18:24:31

教えていただきまして、どうもありがとうございます。
請求権の場合、債権なので混同で抹消、1号仮登記の場合、実体上移転しているので、本登記をいれて、その後普通に相続登記するということですね
どうもありがとうございました。

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nekozamurai  2014-12-08 21:03:46

さっそく、お返事いただきまして、ありがとうございます。
Bの相続人はAのみで、1番のAと3番のAは同一人物なので、まず2番の空欄に本登記をいれるようとすると、登記義務者と登記権利者が同一人となってしまうのですが、これでよいのでしょうか?実はテキストのケースでは

1 所有権保存
      A
2 所有権移転請求権仮登記
          B
    空欄
3 所有権移転請求権の移転
   相続    A

となっていて「混同」を原因にBの仮登記を抹消する。と書いてあったので、
1号仮登記の場合もそういうふうになるのかどうか知りたくて、質問をさせていただきました。

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nekozamurai 2014-12-07 20:41:55

請求権のような債権は、相続により「債権混同」となり、「混同」を原因として抹消します。

実体法上、所有権はAのままだからです。

投稿内容を修正

senpai  2014-12-08 08:30:24

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