司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/民法過去問/10年問14肢イ

rpb1019mt 2014-12-09 02:40:06

「Aがその所有する甲土地をBに売却し、更にBが甲土地をCとDに二重に売却した後、AがBの詐欺を理由に売却の意思表示を取り消した場合であっても、Cは、所有権移転登記を経由しており、かつ、Bの詐欺の事実について善意・無過失であれば、A及びDに対し、自己の所有権を対抗することができる。」

肢集で○×形式です。私の持っているテキストでは第三者の保護要件は善意であれば足り、無過失であること要しない、と書いてあり、無過失というところがひっかけかと思い×かと思いましたが肢集では正解は〇となっています。

これは単にこの文章は、“Cが善意・無過失だった”、ぐらいの意味合いなのでしょうか?
「善意・無過失であれば」を“善意・無過失を要件として”という意味でとらえなくていいということですか?

他の肢を見てないので、見たら分かる問題かもしれませんが、こういう文章は司法書士試験においてよくあることなのでしょうか?

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無過失不要説が多数説ですが、無過失必要説も主張されている(新版注釈民法の下森定、総則の幾代通、民法の内田貴その他)ので、そこは争点としないように配慮して入れているのでしょう。

通常試験は、判例通説に基づきますが、有力な説(法律界の大御所など)があると、そこはぼかして出題されています。

昔はよくありました。

近年は、「判例の・・・・・・・」と入れたりすることがあります。

参考になった:1

senpai 2014-12-09 09:10:30

senpai様

 返信ありがとうございます。
 詐欺の第三者保護について無過失必要説があるとは知りませんでした。テキストにも記載ありませんでした。
 無過失不要説は騙された側にも落ち度はあることと第三者とのバランスをとっていて、無過失必要説は騙された側をより保護しようということでしょうか。

>そこは争点としないように配慮して入れているのでしょう。
 
>通常試験は、判例通説に基づきますが、有力な説(法律界の大御所など)があると、そこはぼかして出題されています。

それでこういう文体の問題になることもあるのですね。

参考になりました。
ありがとうございました。

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rpb1019mt  2014-12-10 15:59:02

こんにちは。極板サポーターsup_tです。
詐欺による取消について、取消前の第三者は善意であれば保護されます。「無過失」についてですが、今のところ判例はなく、争いはありますが無過失は不要とされています。
そして取消前の善意の第三者に「登記」が必要か否かに争いがありますので、それぞれについて検討します。

まず、CとDです。
登記不要説に立てば、CとDは二重譲渡の対抗関係です。今回Cは登記を備えているためDに対抗する事ができます。
登記必要説に立っても、Cは登記をしており、登記をしていないDは無権利者であるため問題ありません。

次に、CとAです。
Cは、AB間の詐欺取消前の第三者にあたります。
第三者Cの登記不要説に立てば、Cは善意ですので保護されます。
必要説に立っても、Cは善意かつ登記を備えているので問題なく保護されます。

この肢はそれぞれの関係(取消前の第三者、対抗関係等)を検討し、登記不要説・必要説の両方から結論を出す必要があります。
「無過失」は確かに引っかかる所ではありますが、本試験でもこういった微妙な肢は沢山出ますので、他の肢も検討し答えを導いて下さい。

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sup_t 2014-12-09 09:57:41

sup_t様

 返信ありがとうございます。

 今さらですが、ネットでこの問題と全肢を見てみました。第三者が2人いて、〇〇の取り消し前の第三者、取り消し後の第三者に権利主張ができるかを問うている問題でした。なので、私が無過失がひっかけだと思ったようなところはなんら関係なかったです。(考えるところではなかったです。)
 
 まず肢の判別ができるようにと肢集をやっているのですが、問題が何を聞いているかは全肢見ないといけませんね。というか質問の前に問題をみるべきでした。

 詳しい説明ありがとうございました。
 参考になりました。

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rpb1019mt  2014-12-10 16:44:32

rpb1019mt様

kochanと申します。
貴殿の疑問点について受験者が陥ることがよくあることですよね。
基本書は当該過去問の論点の解答として詐欺についての取消しは善意の第三者には対抗できない、と導いている。
しかし、当該過去問は善意無過失としているので無過失について検討してしまう。そこで、基本書の記述に疑義が生じる。この負のスパイラルは思考自体の錯覚により生じているのだと思います。その解決方法はもう一度基本書の記述内容の読み込みで解決できるのではないでしょうか。
貴殿の記載により基本書は「・・・・は善意であれば足り、無過失であること(を)要しない」ということは当該論点は善意(知らなかった)であることに限ればよいのであって、その余については検討しなくてもよいと導いていると解することができるので、過去問で無過失を検討することは必要性がないのです。
要するに試験問題は受験者の知識の正確度を見極めていると同時に判断力がどの程度備わっているかも見極めているのです。なので、昔からよく言われていますが、司法書士の試験においては
特に択一問題は記述問題を解答するスキルが備わっているか否かを見極めているのだと・・・。
そして、記述の採点が相対的であることの理由がそこにはあるのではないでしょうか。
失礼しました。

参考になった:1

kochan 2014-12-09 12:32:47

kochan様

 返信ありがとうございます。
 
 テキストは読むたびに分かることがあり、なぜこれが分からなかったんだと自分でも驚くようなこともあるのですが、
>貴殿の記載により基本書は「・・・・は善意であれば足り、無過失であること(を)要しない」ということは当該論点は善意(知らなかった)であることに限ればよいのであって、その余については検討しなくてもよいと導いていると解することができるので、過去問で無過失を検討することは必要性がないのです。

そう言われてみればそうですよね。

視野が狭かったというか、小さいところで引っ掛かっていたようです。
 

いままでと意識を変えてテキストを読みたいと思います。

ありがとうございました。



 

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rpb1019mt  2014-12-10 17:00:46

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