takugin97 2014-12-09 18:01:58
皆様、よろしくお願いします。
取得請求権株式の対価として、新株予約権が定められていることがあります。
この意味がよく解らないのです。
株主が「私の株を会社に引き取って欲しい」と考えた場合、対価が現金なのが一番解り易いのです。
株式は一人前、新株予約権は半人前みたいなもの(例えが適当か解りませんが)なのに、
株式の対価として半人前がでてくる、というのは、明らかに株主に不利な規定のような印象があります。
こんな条件であれば、取得請求する株主なんているのでしょうか。
そう考えると、対価として新株予約権を定める意味なんてあるのでしょうか。
御指導をお願いします。
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takugin97様
貴殿の仰るとおりで、当該請求株主にとって利益を受けることは限定的になりますよね。
そもそも論にはなるんですが、新株予約権なるものは会社法上においては圧倒的に会社のための制度であることは間違いないのではと思います。他方、新株予約権に質権を設定できること、新株予約権を行使したときの取得できる株式の内容によっては株主にとっての利益が勝る場合(株式の内容を変更してより優先度が高い内容の株式を取得した場合など)は存しますが・・・。また、会社のインナー効果ということであれば、ストックオプションには利用されているのではないでしょうか。また、会社に買取を請求することの趣旨からして当該株主は不利益を受ける覚悟みたいものがあるのではと推測できますしね・・・。
それに、ここまでの知識を具現化して試験問題に反映させることはないのではないでしょうかね?
失礼しました。
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kochan 2014-12-10 17:15:50
kochan 様
御回答有難うございます。
会社に有利であることは間違いなさそうですね。
株主側にも不利益を受ける覚悟が必要・・・。
よく理解できました。
またよろしくお願いします。
takugin97 2014-12-11 13:22:59
通常、新株予約権は「半人前」だと思います。
ただ、新株予約権1に対して、普通株式2または議決権制限配当優先株式2を予約権者の選択により交付する、という予約権も可能とされています。
一人前の予約権、といえそうです。
参考「会社法 千問の道標」相澤 哲(当時の立法担当者)
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senpai 2014-12-10 17:24:55