司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/不登法 債務者と債権額の変更登記の申請

tocchi 2014-12-10 19:08:03

抵当権の変更登記の場合、

債務者の変更登記と債権額の変更登記を一つの申請できると
極テキストの不動産登記法Ⅱ 109ページにあります。

この場合、義務者の印鑑証明情報の添付は必要でしょうか?


宜しくお願い致します。


tocchi

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まず、一括申請ができると「仮定して」

原則通り添付は必要でしょう。

なぜ「仮定して」と書いたのかといえば、権利者義務者がひっくり返る場合に、一括申請が認められるか、という問題があります。

くわしくは、「アドバイザー失格」京菓子職人司法書士で検索してみてください。

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senpai 2014-12-11 13:36:05

ありがとうございました。

いつも私の質問を考察頂いてありがとうございます。

tocchi

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tocchi  2014-12-12 20:54:00

こんにちは。極板サポーターsup_tです。
まず債権額の変更ですが、P109の場合は抵当権の債権額の減額変更ですので、抵当権設定者である田中太郎は登記権利者、抵当権者である株式会社北浜銀行は登記義務者となります。また、債務者の変更登記は抵当権者(株式会社北浜銀行)が権利者、抵当権設定者(田中太郎)が義務者です。どちらも権利者であり義務者でもあるので、申請情報には「権利者兼義務者」と記載します。
債権額の減額変更は義務者が所有権の登記名義人ではない為印鑑証明書の添付は不要です。また、抵当権の債務者変更は所有権の登記名義人が義務者ですが抵当権の債務者は債務を特定するための要素にすぎない為印鑑証明書の添付は不要とされています。(根抵当権の場合は原則通り印鑑証明書が必要な事に注意です)
その為、P109の場合は印鑑証明書の添付は不要となります。


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sup_t 2014-12-11 16:34:21

sup_t様

丁寧な解りやすい回答をありがとうございました。

債権減額では所有者が権利者ですね。

考えが及びませんでした。

モヤモヤがすっきりしました。

テキストに記しておきます。

ありがとうございました。

tocchi




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tocchi  2014-12-12 21:04:13

一括申請で、「権利者兼義務者」で可、ということの根拠は、旧不動産登記法制定時法務省にいた、香川 元最高裁判事の書籍だと思います。

すでに30年も経過した考えが、今の不動産登記法でも継承されているのでしょうか?

現役司法書士がどう申請書を作成されているのか、聞いてみたいものです。
補助者の方はいませんか。

情報お待ちします。

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senpai 2014-12-12 15:55:30

別に作成しているということです。

交換の場合は今はシステム上できないそうです。

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xxxxxxx1234567  2014-12-22 18:32:42

やはり、「権利者兼義務者」の一括申請は、できないと考えられます。

情報ありがとうございます。

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senpai  2014-12-25 08:51:41

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