司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/順位変更の更正

tocchi 2014-12-15 11:01:56

不動産登記法Ⅱの157ページに関連して教えて頂きたいのですが。

順位変更の更正の際に、更正を要しない者は申請人にはならないとあります。

申請書の記載ですが、例えば第1~5順位の順位変更をする際に、誤って第2順位と第4順位を誤って変更してしまった場合、更正登記の申請人はだい2順位と第3順位の抵当権者だけでしょうか?

申請書の

更正後の順位 第2 3番抵当権
第4 5番抵当権

と記載すればよいのでしょうか?

宜しくお願い致します。
tocchi

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その記載方法でよいようです。

「見るだけ不動産書式集」下 DAI-X出版

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senpai 2014-12-15 13:24:50

senpai様

ありがとうございます。

すっきりしました。

いつも本当にありがとうございます。

tocchi

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tocchi 2014-12-15 18:20:01

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