tocchi 2014-12-15 11:01:56
不動産登記法Ⅱの157ページに関連して教えて頂きたいのですが。
順位変更の更正の際に、更正を要しない者は申請人にはならないとあります。
申請書の記載ですが、例えば第1~5順位の順位変更をする際に、誤って第2順位と第4順位を誤って変更してしまった場合、更正登記の申請人はだい2順位と第3順位の抵当権者だけでしょうか?
申請書の
更正後の順位 第2 3番抵当権
第4 5番抵当権
と記載すればよいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
tocchi
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