okapyon 2014-12-17 00:08:31
会社法の第三者割当について教えて下さい。
極テキストを使用しておりますが、
第三者割当(株主割当以外)の場合の決議期間について
公開会社で通常発行の場合は取締役会で決められますが、注釈で
定款で株主総会への権限委譲は可能
とあります。
次のページにこの項目のまとめとして表がありますが、
この内容の記載がないのですが、定款で定められる内容と
総会で定められるかの違いで表に記載がない
ととらえて大丈夫でしょうか?
テキストのページを添付します。下の方の表です。
http://shihoshoshi-school.net/kouza/first/syoho/syoho09/syoho09kai_07.html
お分かりになるかた教えて下さい。
宜しくお願いします。
こんにちは。極板サポーターです。
URLからテキストの確認が出来ず申し訳ないのですが、
極テキスト会社法2のP4の表でしょうか。
この表には会社法200条1項での他機関への委任が記載されており定款での権限委譲は記載していませんが、で、公開会社(第三者割当)で通常発行の場合は原則取締役会が決議機関ですが、定款で株主総会への権限委譲は可能です。
参考になった:1人
sup_t 2014-12-19 14:00:38
sup_t 様
返信有難うございます。
そうです!会社法2のP4の表です。
定款での権限委譲の記載がなく、不安でしたが、定款で株主総会への権限委譲も
大丈夫なんですね!
すっきりいたしました。
また何か分からない事がありましたら宜しくお願いします!
okapyon 2014-12-20 17:26:13