司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/民法/占有回収の訴え

rpb1019mt 2014-12-17 17:25:43

占有回収の訴えができる人について質問します。

①AがBに指輪を売る
②Bに占有改定による引き渡しをする
③AがCに指輪を売る
④Cに占有改定による引き渡しをする

①~④で時系列に進んだ場合に、AからDが指輪を盗んだとしたらAとCが占有回収の訴え提起することができるのは分かるのですが、この場合Bもできますか?


また、もし上記の順番が①③④②だった場合はどうでしょうか?

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前半について考えてみました。

B 宝石の所有者

A 詐欺罪の犯人 (横領罪が成立するのか)

C 詐欺の被害者

D 窃盗罪の被疑者として取り調べ中
  宝石を隠し持っている

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senpai 2014-12-19 09:03:21

senpai様

返信ありがとうございます。

民法の過去問を解いていてふと思った疑問だったので質問してみました。
占有権と所有権(即時取得)が理解できていません。

刑法はまだ学習してないのでわかりませんが、返信頂いたように考えれば何か糸口になるのでしょうか?

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rpb1019mt  2014-12-19 23:49:58

Cは、判例の立場によれば、「即時取得」をしていないので所有者ではありません。
占有権により、回収しても所有者Bから引き渡すように言われれば、従わなければなりませんので、手間をかける実益があるのでしょうか。
Cとしては、売買契約を取り消して、金を回収するか、できなければ、刑事告訴する。
占有代理人であることを隠して、自分のもののように見せかけ、Bから買戻しが無理だろうと知りながらCに売ったのなら、詐欺罪となるでしょう。自己の占有する他人のものを権限なしに売ったので、「横領罪」も成立するのかは不勉強のためわかりません。

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senpai  2014-12-20 08:49:46

senpai様

返信ありがとうございます。
気づかずにkochan様に先にコメントしてしまいました。すみません。

kochan様へのコメントにも書いたのですが、質問で①③④②となればどうなるのかという疑問は、民法過去問・昭和62-13を解いていてふと思ったことです。①②③④の順番ですとABC全員がDに請求できるとなっていました。

私はまだ刑法を学習していないのですが、学習したらsenpai様が言われるような見方ができるのかと思います。

民法だけで答えを出せるとしたら①③④②の順番だとどうなるのかと思いました。
最初の質問の書き方がよくなかったと思います。
すみませんでした。

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rpb1019mt  2014-12-21 03:01:51

後半の順番を変えた場合について

この場合、AはBとCに一つの宝石を二重に売買したので、対抗要件を先に備えた人が所有権の主張ができます。

Dが犯人として捕まえられたことを知ったBとCは、Aのところへ行きますが、Aは両方から代金を受け取っていてすでに行方をくらましていて不在です。
そこで、二重売買の事実を知り、警察に宝石を受け取りにゆきます。

警察は、どちらに返還したらよいかわからないので、訴訟を提起してくれというかもしれません。(民事不介入)

BとCの訴訟は、併合され、証拠調べにより、Cの預かり書の日付が早いと認定し、DはCに返還せよという判決が出されます。(Bの請求は棄却され、Cの請求が認められます)

結局、先に買って代金を前払いしたお人よしなBが損をします。

あるいは、盗まれた時点で、すぐにBに真実を話し、代金を返還し、警察から宝石の返還を受けるかもしれません。
Cが事件を知らずに騒がなければ。

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senpai  2014-12-21 14:57:41

senpai様

イメージしやすく丁寧にありがとうございます。
私もCに権原があると考えていましたのですっきりしました。

動産の物権変動、二重譲渡をもう一度テキストを読みこんでみます。

刑法を学習したらsenpai様が言われたことをふまえてまた考えてみます。

また質問があったときにはどうぞよろしくお願いいたします。

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rpb1019mt  2014-12-21 18:03:26

rpb1019mt様 

kochanと申します。
貴殿の設問として、民法上において占有訴権を行使できるのは所有権若しくは占有権を取得している者であると考えるとBであって、その他即時取得が成立している場合にはCと思われます。
Aについては①の段階ではもはや所有権を失っている。占有改定により代理占有が認められるとしても、代理占有の権限においては所有権はなく当該動産(指輪)の処分行為はできない(法186による占有物の適法による行使の推定は所有にあらず存在にすぎない)。そして、AからCに対しては他人物売買と解することができるが、他人物売買とは債権に過ぎず、その効果は占有改定により債務は履行されていると解することで、Aには少なくとも債務不履行がないので、この段階においても、当該動産の所有者ではない。また、動産の他人物売買を物権として解するとその成立要件は引渡しであるが、即時取得である場合には占有改定での引渡しは認められていない。
以上のからして、Bのみが占有回収の訴えができるのではないでしょうか。

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kochan 2014-12-19 18:42:29

kochan様

返信ありがとうございます。

Bのみできるというのは①③④②の順番だったときでしょうか。

①の段階でまだBに引き渡しをしていないのに(完全にBの物になっていないのに)AからCへは他人物売買になるのですか?
引き渡し(占有改定)を受けて所有者になるならCもできるし、Aも占有を奪われたからAもできると思うのですが・・・?

すみません、所有権と占有権と即時取得が理解できていません。
お時間あるときで結構ですのでまたご返信ください。
よろしくお願いいたします。

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rpb1019mt  2014-12-20 00:12:39

rpb1019mt様

まず、売買とは売買(契約)であること(法555により売買は当事者の一方が財産権を相手方に移転することを約し相手方が代金を支払うことを約することによって効力が生じる)であり、貴殿の設定は「売った」となっているので売買と契約を締結したと解することになる。そうすると、この時点で売買契約自体は当事者間において成立している、すなわち、特約がない限り権利義務が完了していると解すべである(当該移転義務は履行されている。でなければ債務不履行の原因となる)。そして、②の占有改定による引渡しは売買契約により導かれる当該動産の当該所有権(物権)の効力要件、及び第三者対抗要件であり、引渡しにつき売買契約の効力要件ではない。なので、売買契約が完了していることと物権の効力要件である場合の欠ケツを問題視することに意味は無いと思います。
要するに売買が成立した(売った)というのは当該法555が適法に履行されて、その効力が生じて目的が達成されている状態なのではないでしょうか。
貴殿の設問において貴殿は二重譲渡のケースを基礎に設問を想定なさったのでは・・・まぁ不動産の場合とは少しばかり違う点がありますから注意が一般的には必要かなぁと思います。
あと、①②③④の場合です。
次に、完全にBの物になっていない・・・については上記によりBの所有権が認められます。
多分、貴殿は物権と売買との差異について錯覚しておられるように思われます。

2014/12/20 21:22 追伸
訂正とお詫び
当方の上記記述について、本文三行目「売った」を「売る」に当方の誤認において訂正いたします。
rpb1019mt様、及び閲覧様各位にお詫び申し上げます。
また、この誤認において、貴殿記載の主体設問の回答としての認識においても①の時点から②の時点(それぞれ段階)に当方の認識を変更したく思います。ただし、回答全体の趣旨には変更がないことも併せて申しあげます。
誠に失礼いたしました。

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kochan  2014-12-20 21:37:59

kochan様

返信ありがとうございます。

私の質問は昭和62年-13の問題を解いてふと思った疑問でした。それを先に言うべきでした。すみません。
問題文を簡略化して記載したことも申し訳ありませんでした。

しかも62-13にA、B、CいずれもDに返還請求ができるとなっていました。本当にすみません。

それでもしAからB、Cへの占有改定の順番が変わったら請求できる人はどう変わるのかと疑問に思ったのです。

時間をとって考えて頂いてありがとうございました。
売買契約のこと、成立要件などは読んでよく分かりました。

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rpb1019mt  2014-12-20 23:03:10

rpb1019mt様閲覧者様各位

大変お恥ずかしいことなのですが、当方の2014/12/19記載の本文3行目の占有代理を占有代理人
と訂正させていただきます。当方は占有代理人のつもりで記載していたのですが、本日再度見直した結果・・・占有代理では全く話がちんぷんかんぷんになってしまいますよね・・・今後細心の注意をもって記載したいと存じます。本当に申し訳ございません。
また、rpb1019mt様には過去問62-13に正解ABCということですが、現在においてはこの正解には争いがあるように聞いています。なので、当方の回答としては訂正はしないものといたしたいと存じます。あしからず了知下さいませ。
失礼しました。

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kochan  2014-12-21 13:10:00

kochan様

>また、rpb1019mt様には過去問62-13に正解ABCということですが、現在においてはこの正解には争いがあるように聞いています。

そうなんですか!それは知りませんでした!
ではkochan様が説明してくださったのが争いのあるもう一つの見解ということですね。
ABC説とBのみ説ということですよね。
もう一度読み直して2つの見解を比べてみたいと思います。

お時間とって頂きありがとうございました。
また疑問点があれば書き込みますのでよかったらお知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。

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rpb1019mt  2014-12-21 18:19:31

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