ringorira 2011-10-01 05:31:34
初級INPUT講座を受講してます。不登法の所有権保存登記の更正について質問します。
所有権保存が甲1/2・乙1/2で登記されていて、実体上は甲1/2・丙1/2だった場合、
主体の更正がある場合は、持分に変動のない者も記載するため、更正後の事項は「持分2分の1 甲」、「2分の1 丙」でとなるようですが、申請人はどうなるのでしょうか?
申請人は「権利者 丙」、「義務者 乙」でいいのでしょうか?
甲に関しては持分変動がない為、申請人とはならないという判断で間違いないのでしょうか?
宜しくお願いします。
ringoriraさん、こんにちは。ringoriraさんが認識されている通りで正しいですよ。甲1/2・乙1/2⇒甲1/2・丙1/2とする所有権保存登記の更正は、丙を権利者、乙を登記義務者として申請し、持分に変動のない甲は申請人となりません。
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hatsuki 2011-09-30 08:10:05