tocchi 2014-12-20 21:27:27
よく理解できないので教えて下さい。
根抵当権の分割譲渡の際に、何故債務者と債権の範囲は原根抵当権と同じにしなければならないのですか?
後から原根抵当権とは違う債務者や債権の範囲に変更することはできるのに、最初の分割譲渡の際には債務者と債権の範囲を原根抵当権と同じにする理由は何でしょうか?
別個独立の根抵当権なのに?
と疑問に感じています。
宜しくお願い致します。
tocchi
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まず、分割譲渡とは。
大和田銀行と伊勢志摩ホテルは、取引があり、伊勢志摩ホテルの不動産に根抵当権を設定していた。
極度額二千万円。
その後、大和田銀行は、根抵当権の極度額にかかわらず、一方的に融資限度を引き下げ、1500万円にすると通告した。
伊勢志摩ホテルの新社長は、以前の知り合いである半沢銀行に、500万円の協調融資を依頼した。半沢銀行は、大和田銀行と同じ順位ならと、回答をし、大和田銀行と半沢銀行の契約により、500万円の分割譲渡が登記申請された。
伊勢志摩ホテルは、経営再建により、新規事業を進め、半沢銀行との根抵当権の債権の範囲を追加する変更契約をし、登記がなされた。
この設定では、分割譲渡の契約当事者=登記申請人は、大和田銀行と半沢銀行です。
そして、債権の範囲の追加は、半沢銀行と伊勢志摩ホテルが当事者です。
当事者が異なるものを一個の登記でできないことになります。
追加
その後、伊勢志摩ホテルの新規事業は、大当たりし、非情な大和田銀行との取引をやめ、半沢銀行をメインバンクとして発展し、半沢銀行は、大和田銀行に「倍がえし」をしたかどうかは不明です。
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senpai 2014-12-21 08:55:49
senpai様
解りやすい解説ありがとうございました。
疑問点が一つありまして、
分割譲渡は独立の根抵当権だから、新規の設定のように債権の範囲や債務者を変更ではなく、新規設定の根抵当権として
決められると思うのですが、原根抵当権と同じでないといけないのはどうしてでしょうか?
不思議なのですが。
宜しくお願い致します。
tocchi
tocchi 2014-12-21 15:31:34
民法398の12 2項の文言があるからです。
ホールケーキを二つに切り分けたら、両方とも同じ味のケーキです。
その一方を友人にあげたのと同じです。
その後、もらった人が、別のデコレーションやトッピングをしたら味や見た目が変わります。
senpai 2014-12-21 15:41:56
senpai様
とても解りやすい解説ありがとうございました。
やっと理解して覚えられます。
いつも本当にありがとうございます❗
tocchi
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tocchi 2014-12-22 13:52:30