司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/民法/共有者と地役権

rpb1019mt 2014-12-22 21:26:08

要役地が数人の共有者に属する場合、各共有者は、単独で、承役地の所有者に対して地役権の設定の登記手続きを請求することができる。

答えは〇で、地役権の設定登記の手続きは保存行為だからですが、要役地の価値が上がるので管理行為の中の改良行為のように思えるのですがなぜ保存行為なのでしょうか?

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まず、この質問文は、民法上の地役権をすでに取得していることを前提にしていると考えられます。
物権として当然に登記手続きを請求することができる。
持分に対して地役権を設定できない以上(民法282民法284)、持分権者は単独で、債務の履行ともいえる登記手続きを請求できると考えられます。


参考

登記申請行為は、国家機関たる登記所に対し一定内容の登記を要求する公法上の行為であって、民法にいわゆる法律行為ではなく、また、すでに効力を発生した権利変動につき法定の公示を申請する行為であり、登記義務者にとっては義務の履行にすぎず、登記申請が代理人によってなされる場合にも代理人によって新たな利害関係が創造されるものでないのであるから、登記申請について同一人が登記権利者、登記義務者双方の代理人となっても、民法第108条本条並びにその法意に違反するものではなく双方代理のゆえをもって無効となるものではないと解すべきである。(最判43.3.民集22-3-540)

意思能力ある未成年者が不動産の贈与を受けた場合は、登記権利者として、未成年者自身が、(若しくは親権者が代理して)司法書士にその登記申請手続を委任することができる。【登研425.125】

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senpai 2014-12-23 13:42:13

senpai様

よくわかりました!!
ありがとうございました!

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rpb1019mt  2014-12-24 12:26:18

rpb1019mt様

すでに理解されているとは存じますが・・・。
貴殿の言う「要役地の価値が上がるので管理行為の中の改良行為・・・」である場合であっても、民法上は地役権が付着しているとする要役地の所有権を取得した場合に地役権が付着していなかった場合には売主の担保責任を追及できる(566②)のであり、当然に地役権が付着することを妥当としている法が存在している以上、貴殿の設定は否定されるものではないでしょうか(地役権が付着しているので価値が上がるのではなく、地役権か付着していない場合には価値が下がると解することが適切)。
また、基本書一般の記載として地役権は要役地の所有権の拡張として説明がされている場合が多々あるのでそのような誤認をされたのではないでしょうか?
共有物の保存行為とは当該所有権を維持することの行為であるので、管理行為の改良(当該所有権の範囲内での性質を変える)とは言えないのではないでしょうか。

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kochan 2014-12-24 20:26:58

kochan様

返信を頂いていたのに気付かず大変申し訳ありません!

senpai様のお答えと合わせてよく理解できました。

基本的な所が分かってない上に、問題の文章が読みとれてないときがあり、お答を頂くと恥ずかしくなるのですが、知識が定着するので助かります。
ありがとうございました。

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rpb1019mt  2015-01-03 15:59:17

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