oreday 2011-10-04 12:22:13
問題
教授:Aは、Bの詐欺により錯誤に陥り、Bから、ある動産を買い受ける旨の売買契約を締結しましたが、Aが売買代金を弁済する前にBから売買の目的物である動産の引渡を受けた場合は、どうですか。
学生:この場合も、Aは、Bによる債務の履行を受領しただけであり、自らの債務を履行したわけではないので、法定追認には当たりません。
回答は、「取消し権者が債権者として受領した場合も、履行に該当する。」となっています。Aが詐欺に気付いたかどうかについて触れられていませんが、気付いていなくても法定追認になってしまうのでしょうか?
法定追認の要件として、詐欺の場合であれば、詐欺により錯誤に陥って意思表示をしたという事実を知ることが必要です。
125条・124条1項を参照してください。
本件の場合には、Aが詐欺による誤解に気付いた後でなければ、法定追認になりません。
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jiro180 2011-10-04 01:31:11