takugin97 2014-12-23 12:05:28
皆様、よろしくお願いします。
吸収合併のとき、合併契約書等の書面の閲覧権者は、存続会社・消滅会社とも”株主と債権者”とあります。
一方、株式交換のとき、完全子会社における書面の閲覧権者は、”株主と新株予約権者”と規定されています。
この新株予約権者についてですが、手元のテキストには「子会社においては、新株予約権付社債の権利者以外、債権者保護手続きを必要とする債権者はいない。そのため、債権者の記載はない」と解説されてあります。
これは、吸収合併と違う、との意図からの表記であると思うのですが、むしろ、そうであれば、閲覧者は、”株主と新株予約権付社債権者”となるのではないか、と思うのです。新株予約権者と新株予約権付社債権者はイコールではないですよね?
この考え方について教えていただけませんでしょうか。
ご教授、お待ちしております。
とりあえずわかりやすいように、細かいことは省略します。
子会社となる株主と新株予約権者
自分が出資している(または、これから株主となる)会社が変更となるので、閲覧する理由がある。
新株予約権付社債権者
債務者である会社が変更するので、利害関係があるが、公告と個別催告があるので、わざわざ見に行かなくても足りる。会社789
参考になった:3人
senpai 2014-12-23 14:44:31
senpai 様
ご教示有難うございます。
なるほど、新株予約権付社債権者には「公告と個別催告がある」という点が必要だったのですね。そのために、わざわざ閲覧に行かなくてもよい、ということになるのですか。
いつもながら、要所を鋭く指摘いただき、助かります。よく理解できました。
またよろしくお願いいたします。
takugin97 2014-12-23 15:26:44