masass 2014-12-25 13:12:19
お世話になります。
昨年の初級インプット講座で使用されている極テキスト民法Ⅱp143(第3章三(6)共有に関する債権)の記述についての質問です。
当該ページの上から三行目に、「共有に関する債権」の例として「共有物の管理・保存費用の立替債権」が挙げられています。
「共有に関する債権」は特定承継人に対して行使できません(259条)。
そうすると、上記立替債権は、特定承継人には行使できないはずです。
しかし、平成24年第9問選択肢オなど、上記債権は254条に基づき特定承継人に行使可能とされています。
ここでつまづいてしまいました。「共有物の管理・保存費用の立替債権」は「共有に関する債権」(259条)であり、かつ「共有物に関する債権」(254条)でもある、ということでしょうか。そうであれば、行使可能ということに納得できます。
ご教示をお願いします。
masass様
貴殿指摘の259条とは民法第259条共有に関する債権の弁済でしょうか?
また、当該法の解釈の変更若しくは争いがあるのでしょうか?
お忙しいとは存じますが、宜しく回答の程お願いいたします。
一般的に当該共有物の管理費の立替債権は共有持分の一人(債務者)からその共有持分を譲渡された譲受人(特定承継人)に対して他の共有者(立替費の債権者)は当該立替債権を行使(請求)できると解されています。
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kochan 2014-12-25 17:25:53