genpachi1113 2014-12-31 02:27:02
株式会社に関する登記
目的変更
目的としての適法性
一定の業務を行う者に一定の資格を要求されるもの
司法書士の業務 ×
弁理士の業務 ×
行政書士の業務 ×
事実行為を行うことについて、一定の資格を要求されるもの
測量 ○
不動産鑑定 ○
理髪・美容 ○
※当該事実行為を現実になす者にその資格が要求されるに過ぎず、会社がそれを引き受けて、資格者にその行為を行わせることまで禁止されているわけではないから。
以上、テキストより。
司法書士・弁理士等と測量・鑑定等を分けているものがいまいちわかりません。
司法書士・弁理士等は事実行為をおこなうことについて、一定の資格を要求されるものにはなんで含まれないのですか。
登記や申請等は事実行為ではないということでしょうか。
逆に、測量・鑑定等(測量士・不動産鑑定士)は一定の業務を行う者に一定の資格を要求されるものにはなんで含まれないのですか。
委任契約として、その事務処理を引き受けること自体に資格を必要としていないということであれば、その線引きはなんですか。
他にも「士業」がありますが、その区別ができません。
御教授よろしくお願いいたします。
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理由は、簡単です。
前者は、それぞれの法律で、会社として業務を行うことを禁止する規定があり、後者にはそれがないからだけです。
「登記官からみた株式会社設立登記の実務」日本法令
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senpai 2014-12-31 08:44:32
genpachi1113様
kochanと申します。
貴殿の疑問につき、行政法(行政に関する行為等に関する法令の総称)の範疇になるので、結論のみを記載します。
まず、商業登記自体は行政行為の申請に対する作用しての処分であると解してください(行政行為・処分については法定されています)。
そして、事実行為自体は原則として行政法上の法的な行為ではない、つまり法的な拘束力がない、すなわち、誰が行なっても何ら規制拘束などを受けることはないと解してください(厳密には拘束力や作用があるときはありますが・・・)。なのですが、事実行為の行為を行なう者に対しては当該事実行為を行なう者としての法令に基づく資格や許可が必要である場合は存在します。当問の場合はそれが測量・不動産鑑定・理髪などであります。
そして、貴殿の言う民法上の委任契約とは何ら関係しません(原則行政上の契約行為においても行政機関と一般人(法人も含む)との契約は民法上の契約として扱われています。私人間の契約)。
詳しくは行政法を見聞ください。
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kochan 2014-12-31 21:11:06