himekichi 2015-01-01 22:24:50
極テキストの商業登記法Ⅲの組織変更の登録免許税についての質問です。ページではP172、173の辺りです。ここには登録免許税について合名会社と合資会社の設立登記については一律6万円で、合同会社の設立登記については吸収合併と同じ(原則1000分の1.5)と書いてあります。しかし、登録免許税法を見ると、「組織変更」については原則1000分の1.5と規定されています(別表のイ)。ここではそれぞれの持分会社につき異なる取り扱いをしてるようには読めませんでした。組織変更によらない単なる設立登記なら上記のような登録免許税で理解できるのですが。よろしくお願いします。
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こんにちは。極板サポーターです。
「新設合併又は組織変更若しくは種類の変更による『株式会社又は合同会社』の設立の登記」については原則1000分の1.5です。別表のホです。ここには合名会社と合資会社は含まれていません。合名会社、合資会社には資本金という概念がないので資本金の額をベースにすることはできません。
極テキスト商業登記3のP282の表もご確認ください。
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sup_t 2015-01-02 10:50:37
himekichi様へ
多分解決済みなのでしょうが,念のために。
登録免許税法別表上,
イ 株式会社の設立の登記(ホ及びトに掲げる登記を除く。) 1000分の7
ロ 合名会社若しくは合資会社又は一般社団法人等の設立の登記 6万円
ハ 合同会社の設立の登記(ホ及びトに掲げる登記を除く。) 1000分の7
ホ 新設合併又は組織変更若しくは種類の変更による株式会社又は合同会社の設立の登記 1000分の1.5/1000分の7
ト 新設分割による株式会社又は合同会社の設立の登記 1000分の7
となっています。ロについては,イ及びハと異なりカッコ書きがなく,一律に6万円です。
なお,合名会社・合資会社にも資本金の額があることに注意してください。
このことは,会社計算規則30条以下に「持分会社(合同会社を除く。)」といった表現があることからも明らかでしょう。
登記事項でないだけです。
例えば,合名会社又は合資会社が組織変更により株式会社となる,といった事案では,
組織変更直前の合名会社・合資会社の資本金の額がそのまま株式会社の資本金の額になります(会社計算規則34条1号,なお,9条1項の場合,30条2項3号により減額)。
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Kilroy2014 2015-01-25 02:53:44