azukin 2015-01-05 10:40:31
初めて質問させてもらいます。
即時取得の要件に、①前主が無権利者であることと②取引に瑕疵がないこととありますが、
表見代理や他人物売買などは即時取得出来るのでしょうか?
過去問で無権代理の場合は取引行為に瑕疵があるため即時取得しないと出てきたのですが、
残りの2つがよくわからなくて質問させてもらいました。
回答順に表示 新しい回答から表示 参考になった順に表示
azukin様
kochanと申します。
一般的に即時取得とは前主が権利者らしい外観を有する場合にその信頼を保護して所有権又は質権を認めるものですので、前主が無権利者であるために当該権利取得ができない場合に限り適用するのであって、表見代理につき前主の代理権の不存在に対して善意であっても、代理権の有無は所有権の存在とは別の問題であると解することができるので、表見代理制度に従って処理されるべきであると思います。なので、表見代理が成立した後は即時取得は成立すると思われます。要するに表見代理自体には即時取得は適用されません。
また、上記前段から他人物売買の成立要件が満たされれば即時取得は成立します。
参考になった:4人
kochan 2015-01-06 13:38:03
kochan様
返信有難うございます(^^)
表見代理や他人物売買が成立している時は時は無権代理の時と違って即時取得は成立するのですね。
勉強を始めたばかりで質問の仕方もよく分かっていないのにお返事有難うございました。
azukin 2015-01-07 22:19:46
azukin様
当方の説明が不足していることで困惑されているようですが・・・。
もう理解されているとは存じますけれど・・・一言。
表見代理が成立した後は即時取得は成立するの意味とは、
表見代理が成立しているということは代理権を有することとなるので、確定的に所有権者ではなくなり所有において無権利者となるのであって、当該無権利者である者から物を取引したものには即時取得の適用があるという趣旨です。そして、仮にこの場合に真正な物の所有者からの追奪責任を問われた時に即時取得を根拠に追奪責任を回避できることになると解することとなります。
kochan 2015-01-08 17:08:23
表見代理が成立する場合、本人に責任を負わせ、本人に効力を生じさせます。
つまり、相手は、表見代理人をとおして、本人(所有者)から宝石を買ったことになります。
無権利者から買ったのではない扱いになります。
参考になった:3人
senpai 2015-01-08 08:53:47